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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは時季変更権の行使に該当しますか?)
時季変更権の行使に関する質問
このQ&Aのポイント
- 私が計画している旅行の有休を取り消されることについて、上司との対立が生じました。
- 上司は私に出社して欲しいと言っていますが、私は有休を取りたいと主張しています。
- この状況で、時季変更権の行使に該当するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まあ、主任であれば時季変更権の行使ではないでしょう。ただ、主任の気持ちとしては(おそらく主任以外の他の職場の人々の気持ちとしても)貴方に出てきてほしいと思っているはずです。旅行のキャンセルに金がかかりすぎるとかでない限りは、有休の時季をずらすのが適当と私は思います。
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- masaokyoko
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回答No.1
時季変更権があるのは雇用主(経営者)です。会社を代表する社長、または社長の方針を代理実現する管理監督者です。あなたのケースの場合、少なくとも主任には時季変更権はありません。課長もしくはもっと上位(人事担当取締役)の人です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。