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給料の差し押さえについて。
私と妻が共に連帯保証で借りた金の催促で業者から給与を差し押さえる。と通告されました。私がパートで6万円、妻がパートで12万円月収があります。この場合、幾らぐらい差し押さえになるのでしょうか?教えてください。また、差し押さえを免れる方法はありませんか。借金に苦しむ者より。
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平成16年に法律の改正がありまして月給が33万円以上の場合は33万円を控除した額が差押えの対象となりました。 でも、33万円以下の場合は4分の1となっていますので、あなたは15000円、奥さんは3万円が差押えの対象額となります。 これを免れる方法はありませんが、債権者としても本裁判しなければならず、そのために数万円から数十万円かかりますから、特に感情的になっていなければ債権差押えはあまりありません。
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- thor
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回答No.2
質問者と奥さんが、それぞれ他人の借金の連帯保証人になったということでしょうか?(質問文はそう読めます) 特定調停などにより、借金を減らすなり、過払いを確認するなりをすべきでは? 申し立ての時点で差し押さえはストップになるし。 とりあえず、下のところにでも相談を。