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公的年金の差し押さえ、そして給料の差し押さえについて教えて下さい

皆さんこんにちは! いつも大変お世話になっています♪ いつも本当に助かっていますっ♪ また皆さんの、お力をお貸しください。 今回は、法的なことを詳しく教えて下さい。 (1) 公的年金を差し押さえる事は可能でしょうか? 差し押さえ可能な場合、それは全額差し押さえ出来ますか?それとも、一部しか差し押さえする事が出来ないのでしょうか?一部でしたらどのくらいのパーセンテージでしょうか? (2) 給料の差し押さえは、その25%を限度とすると聞いていますが 具体的に教えて下さい。 例えば、給料の額によってパーセンテージが異なりますか? それと、できれば 給料の差し押さえについて、その他詳しく記載されているHPがありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 

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  • ベストアンサー
  • daytoday
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回答No.2

(1)直接差し押さえることは不可能です。  法律上の根拠や預金となってしまった後の効果は#1の参考URLのとおりです。 (2)具体的にということで例をあげれば  収入として基本給20万円,管理職手当2万円,通勤手当1万円で,控除分として所得税・住民税・社会保険料合計が4万円であるとします。  収入のうち通勤手当は実費分という考え方から差押対象に含めず,また,所得税等は法律上必ず給料から控除されるものとの考えから手取額を基準とすべきと実務上されているため  (20+2-4)×3/4=13.5(単位:万円)  となり13.5万円が差押禁止部分になります(民事執行法152条。逆に言うと4.5万円が差押可能)。民事執行法施行令2条に月払以外にも詳細に規定しています。  給料額によりパーセンテージが異なるのではありません。しかし,上記のように計算した法定控除後の額が21万円を超過すれば,超過部分全部が差押対象になるので,この意味で多額になればなるほどパーセンテージが上がるということは言えます。

参考URL:
http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kyouseisikkou.untitled.htm
jinruiai
質問者

お礼

daytodayさん、こんにちは。 以前にも、とても参考になる回答いただき、今回もわかりやすく詳細な回答ありがとうございました。 また、質問した時はお力をお貸しくださいね。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.法律により、公的な年金を差し押えることは禁止されています。 ただし、その年金が受給者の預金口座等に振り込まれた場合は、その預金は、年金受給者の銀行に対する預金となりますから、この預金を差し押えることが出来るという判例があります。 参考urlをご覧ください。 2.給料の差押えは、給料の手取額の4分の1、手取額が21万円を超える場合はその超えた部分全部です。 下記のページをご覧ください。 http://ww6.tiki.ne.jp/~shukeru/qa-kyuyosasiosae.htm  

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/nenkin_sasi.html
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