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地積調査と境界線の食い違いに関しての質問
- 過去の地積調査と現況の境界線の食い違いについて相談です。山手の土地で、自分(A)が相続した土地とお隣(B)さんの畑の境界を気にしています。25年前の国土調査で境界が確定していたが、15年前にBさんが畑を整備した際に境界を無視してまっすぐにされました。
- 面積的にはウチが減っていますが、地価での損失は数十円程度です。(固定資産税には影響なし)この状況で厳密に国土調査時の境界に戻してもらった方が良いのか、面積の減少が少ないため放置しても問題ないのか悩んでいます。
- 放置した場合のデメリットを教えてください。お詳しい方、アドバイスをお願いします。
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不動産の公然かつ20年の取得時効に関する部分は、占有面積のことですから、これは、公募上の地積と食い違っていた場合には、その筆界未定地(面積)部分を合理的な測量地(地積)を求めて、法務局に記載されている、地図(字図)との不均衡を地積修正しなければなりません。 いつの時点の求積が採用されるかといいますと、あくまで、地積調査終了(国土調査時点)です。 しかし、山津波や、断層のずれなどで、境界地点が筆界未定(ひつかいみていち)になりうるこては、十分想定できます。 このときは、過去の、地積調査時点(市町村役場保存・固定資産税課)GPS起点による筆界(境界線)の公図を申請して、これを基に実測されても良いでしょう。 そのときに、再調査しても尚、面積の総数にさほど、誤差が生じない場合は、 地積の誤差が、基の面積に対して 93%~95%であれば、公図の修正は行わず、隣接地主だけの協議文書のみで、問題解決する場合も多いです。 仮に放置した場合、後日、法務局にある地積と実際の実測時(視覚で見える範囲の地積)がことなる、理由書について、隣接地主との和解文を取り交わしておくと良いでしょう。 土地の登記面積と実測面積が、ちがって、都会では建立されているマンションは、殆どです。 このとき、マンション内の壁芯は正確に登記されますが、底地の土地は、修正されないままあたらしい地番を振り分ける(換地)することになります。 これが、一般的な実務です。
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- jusimatsu
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現状は、耕作界と筆界が一致していないということです。 不正確な公図しかない場合は、耕作界を筆界と主張することもありますが、国土調査が入っているなら、法務局に公共座標で作った図面があがっているはずで、証拠能力としてはこれが一番強くなります。 一旦国土調査で決まった筆界を訂正することは、明確な錯誤があったことを証明できない限りほぼ不可能です。 経年変化で解らなくなったので決めなおした、ということはありえません。 そのために整備してるんですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。地積調査の結果が証拠能力として一番強いという情報参考になります。ただ、取得時効などを考えた場合には、どうなるのだろう?とも心配しています。 結果的に 問題にしている土地でBさんがはいってこられている面積は問題にするほどのものでもなく、とられるならそれでも構わない状況。ただ、その後、何かの時に境界を確定しなおす必要があった場合の手数料などで余分なものが追加されても堪らない、漠然とかんがえたものですから… 余り詳しくなく、大変恐縮です。
お礼
ご回答ありがとうございました。また、具体的な事例をお教え頂きありがとうございました。