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親子の共有財産

親と長男の半分ずつ出し合って家を建て、一緒に長男夫婦と生活をしていましたが、突然長男夫婦が親(父、母)を置いて家を出ていきました、今は兄弟、交代で親の面倒を観ていますが父親が亡くなった場合の財産分与はどうなるのでしょう。 兄弟四人です。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

回答が遅くなりましたが・・・。 >子供たちに出したお金の分は相続の時に差し引かれるのでしょうか。 通常の学費程度の援助でしたら、相続の際に控除は出来ません。

kyouryuu
質問者

お礼

よく分かりました有難う御座いました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

家を出たとのことですが、行方が判らないということでしょうか。 たんに、親の面倒を見ないために家を出て、所在も判るのでしたら、それだけで相続の権利は無くなりませんから、 お父さんが亡くなられた場合は、民法の規定どうりに相続することになり、相続人が協議して変更することも出来ます。 ただ、長男の持ち分については、相続の対象外です。 一方、家を出て、所在も判らず、音信不通後7年以上生死不明の状態が続くと、民法の規定により死亡したものとみなされますから、お兄さんの相続権は無くなります。 この場合は、お兄さんの持ち分も含めた財産が相続財産となり、民法の規定どうりに相続することになり、相続人が協議して変更することも出来ます。 失踪宣告を受けた後に、お兄さんが戻った時には、失踪宣告はなかったものとなり、相続した財産のうちのお兄さんの相続分は、お兄さんに返すことになります。

kyouryuu
質問者

お礼

有難う御座いました。

kyouryuu
質問者

補足

行方は分かつておりますが、長男夫婦には子供が3人おりまして親が学費やら色々なお金を出し子供も巣立ていきました。親が金はもう出せないと言ったとたんに家を出てゆきました。子供たちに出したお金の分は相続の時に差し引かれるのでしょうか。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 家を出て行ったとしても、民法では法定相続人の規定があり、配偶者の相続分は、子と一緒に相続する場合は2分の1、故人の父や母など直系尊属と一緒に相続する場合は3分の2、故人の兄弟姉妹と一緒の場合は4分の3となっています。長年苦楽を共にしてきた配偶者が、まず遺産の半分以上をもらえて、残りを子や兄弟姉妹などの間で分ける事になっています。  ただ、この割合は法定相続人で相談をして、変更することも可能です。

kyouryuu
質問者

お礼

有難う御座いました。

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