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財産について
私の祖母の兄弟の話ですが、その父が亡くなった時に見せもしないで遺言書があるといって、長男がすべてをとっていってしまったみたいです。 祖母は財産放棄してないといいますが、その土地にアパートを建てたりしています。それって可能なんでしょうか?
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>その土地にアパートを建てたりしています。それって可能なんでしょうか? 行政指導で建築に際し「土地所有者同意」を確認申請に添付させる市町も存在することも聞いたことはありますが、建築基準法上では要求はされてません。 特に最近話題の民間確認機関は「法律」通りですね。
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- axss
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回答No.4
家督相続の可能性がありますよ。 昔の相続の制度ですが、簡単に言うと、家長(一家の主=亡くなられた方)の男子第一子、つまり、長男がその「家」をすべて受け継ぐ、財産も負債も、母親の面倒もすべてみる、といった制度がありました。
- SST4
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回答No.3
権利は行使してなんぼですから可能でしょうね。 まず遺言書を見せて貰う。 拒否されたら家裁に申し立てを行う。 長男に全てを相続させることが有効なら遺留分を請求する。 ただ、減殺請求は1年で時効ですのでお早めに。
- latour64
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回答No.1
どのような遺言書があろうと、相続すべき分の半分は遺留分として確保されます。おばあさまが放棄しないかぎり全部取られることはありません。ただ、そんな勝手なお兄さんから取り返すとなると…もめますよねえ。