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二重価格は合法?
以前テレビでスーパーなどでの肉や魚についての二重価格についてやってました。例えば、ラベルに1000円と書いてあって、その上に二重線で1000円を消して、500円と表記されているものがあると、その商品の本来の価格はどちらかというのを調べるにはバーコードを見ればわかるというものです。バーコードの一番左は2となっており、一番右からひとつ左の数字が本当の価格になってます。2xxxxx500xというふうに。これは見た目は半額になった気がしますが、実際にはもともと500円で売ろうとしているのか、本当は1000円の物を500円で売ろうとしているのかわかりません。が、安くなっていると思うのは当然だとおもうのですが、この表記方法は合法なのでしょうか?
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公正取引委員会の運用基準による不当表示としての二重価格表示は、以下のように定められています; 市価より高い価格を市価として比較対照価格とする。 希望小売価格よりも高い価格を希望小売価格とする。 自店旧価格よりも高い価格を自店旧価格とする。 実売価格より安い価格を実売価格とする。 出血価格、超廉売等、安いという印象を与える用語を事実に反して使用する。 などとなっており、これに該当しないのであれば、二重価格は法的には問題がありません。本当のことであれば、消費者が有利な情報を得ることができるシステムといえますからネ。 二重価格は法的に認められてはいますが、比較対照として示すことができるのは自店の旧価格に限られています。2週間の平均、或いは、物品によっては3ヶ月の平均販売価格を通常価格として示すことが認められています。 バーコードの件ですが、当日、その商品は特価品として販売する目的であれば、コード管理されていても当然であるといえます。安売りしていない日は当然違うコードでしょう。管理上の問題というだけですネ。 kawakawaでした。
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- takokimuchi
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過去のその商品の販売実績によってきまります。質問にあった表示(販売方法)は定款販売(表示)と俗に言われています。 バーコードをみればわかるというのは、バーコードには 2種類あって、PLUとNONPLUがあります。 PLUは49などから始まる13桁または8桁で レジでスキャンされるとそのバーコードがいくらで登録されているか基のコンピューターに確認され、レジに表示されます。 NONPLUはバーコードじたいに価格表示されているので、基のコンピューターに確認する必要がありません ではなんで2種類あるのか? 49などで始まるPLUは世界共通で登録されており たとえば最初の49は国番号(日本です)そのつぎの 4桁(たしか?)はメーカー番号で製品番号と続きます いわいる、メーカー品(工業製品)で 生鮮食品や、店で製造した商品などはNONPLUで表示されます。 だから、バーコードの最後に価格番号をいれます。 昨年頼大手スーパーの表示方法が問題になっていますが、 きちっと対応してるのは、私の知る限り1番たたかれた、 Iスーパーぐらいでしょうか? その他の大手、中小は昔と変わない表示をしているようです。 表示自体は違法ではありません。 問題はその運用方法です。 メーカー希望価格とは、カタログなどで広く知らされている価格であって、お店がかってに付けるものではありません。その価格で販売したことがないのに(いつも特価)当店通常価格と偽るのが問題であり、2重価格自体は違法ではありません。 私が思うに、消費者保護の観点から、表示について、厚生取引委員会などが指導しているのは、基本的にはまちがってはいないのでしょうが、結果として、高コストを生み出したり、消費者の不利益になることが多いようにおもいます。 また、消費者も賢い目を養わなければいけないのではないでしょうか。
- kaz-a
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そのような表示だった場合、実際に1000円で売っていた実績があるかどうかが問題になります。表示だけではなんともいえません。
- Pinga
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今年6月に公正取引委員会によって「不当な二重価格表示に関する新基準」が策定されました。ある価格との比較で割安感を強調するばあい、当店通常価格とか希望小売価格などいろいろありますが、具体的根拠がなかったり実態と異なると、景品表示法の不当表示にあたる・・・ということのようです。 あと、6295さんがご覧になったテレビに基づいたサイトと思われるものも見つけました(たぶん)。 http://www.jssa.or.jp/nijuu.htm
合法だと思います。 取消線は1重、2重に関わらず削除されたことを表すのに有効であるとされているので、本来の価格云々に関わらず、消費者に対して「2重取消線が引かれていない現在の価格」で販売しさえすれば問題ないと思います。