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予約特別価格は景品表示法の二重価格に触れる?
どうぞよろしくお願い致します。 クリスマスケーキでよくある 「予約価格」 ですが これは景品表示法の 二重価格 に含まれないという認識で間違いないでしょうか? 恐らく社会通念上浸透していると思うので問題無いとは思いますが 例えば下記のように表記していたとします。 <通常価格:1000円税込> <予約価格: 800円税込> これはよく見る表示ですが 下記のような場合 <通常価格:1000円税込> <予約特典:200円値引き!800円!お得です!> 要は「値引き」や「~円引き」という表示を入れた場合です。 クリスマスケーキですので過去の商品を販売したのは1年前。 無論毎年のトレンドがありますので、価格は同じでも別商品とします。 どうぞ御教示お願い致します。
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- trytobe
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単純に、予約特典なのであって、二重価格ではなく「割引」なんですよね。 むしろ、通常価格との比較として書くと、通常価格が公正取引委員会のガイドラインにおける、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」(過去8週間の実績、2~8週間の場合はその実績、2週間未満なら実績とみなさない)の話が出てきて、二重価格のように見えてしまうのではありませんか。 「ケーキホール1000円のところを、○日までにご予約分は800円」で承ります、で良いのではありませんか。 二重価格表示 - 消費者庁 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)[PDF]6~7ページの 「第4 二重価格表示について」2(1)ア(ウ)参照 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf