- ベストアンサー
相続における借金返還請求金額とは
- 相続における借金返還請求金額は、遺産の相続人間で発生した借金の返還額を指します。
- 具体的には、被相続人から借金をした場合、相続人間での返還請求が行われます。
- 借金返還請求金額は、相続人の法定相続分に基づき分配されます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
計算が違います。 まず、法定相続分は、 母が1/2 長男・次男・三男・長女が各1/8 です。 母親は、 長女の夫に対して、500万円 × 1/2 = 250万円 長女に対して、100万円 × 1/2 = 50万円 長女夫婦に対して、100万円 ×1/2 = 50万円(※) の合計350万円の請求ができます。 ※:連帯債務なので、夫婦双方に対して50万円全額の請求が可能ですが、どちらか一方または夫婦共同で50万円の支払いを受ければ、それ以上の請求はできません。 総額700万円の債権の1/2を相続したんですから、合計で350万円の請求が可能という計算はご理解いただけると思います。 長男・次男・三男は、それぞれが 長女の夫に対して、500万円 × 1/8 = 62.5万円 長女に対して、100万円 × 1/8 = 12.5万円 長女夫婦に対して、100万円 ×1/8 = 12.5万円 の合計87.5万円の請求ができます。 3人分の合計で、262.5万円です。 母親分も合わせると、612.5万円となり、これは総額700万円の債権のうち長女の相続分(1/8)を控除した額である 700万円 × 7/8 =612.5万円と同額になります。 最後に、長女の相続分については、 長女の夫に対して、500万円 × 1/8 = 62.5万円 を請求できます。(夫婦間なので免除ということも、有り得るでしょう) また、自分自身に対して12.5万円請求できる権利を相続してますが、これは債権者と債務者が同一人になることで、混同によって消滅します。 夫婦で連帯して他の相続人に支払った、100万円 × 7/8 =87.5万円は、原則として長女夫婦が均等な割合で負担すべきなので、長女夫婦の一方が、87.5万円 × 1/2を超えて他の相続人に支払っていれば、その超過分を他方配偶者に請求できます。(これも、夫婦間なのでチャラにするという考え方もあるでしょう)
お礼
早々回答頂き有難うございます。 [長女の相続分、自分自身に対して12.5万円請求出来る権利を相続しますが、これは債権者と債務者が同一人になることで、混同によって消滅します。]がよく理解できません。 父親より100万円借金し、返済せず父親が亡くなった場合、このケースの場合12.5万円得する。長女は債務者であって、債権者ではないという解釈は成り立ちませんでしょうか、法定相続の落とし穴でしょうか? お教えねがいます。