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傷害保険金の受取人指定
損害保険で傷害保険に加入していますが、死亡した場合の受取人は証券には指定されていません。 この場合、法定相続人が受け取ると思いますが、生命保険の受取人指定のように、損害保険でも受取人の指定が出来るのでしょうか。
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ハイ出来ますよ。 その場合は、被保険者の署名捺印が必要ですし、本人確認という事で 免許証のコピーも必要ですね。 それに被保険者と死亡保険金受取人の続柄の続柄も問われます。 全くの第三者ですと、どういう関係か問われると思います。
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- oribia714
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回答No.2
補足回答が遅くなり、すみません。 そうですね、やはり20件加入しているのなら、その全てを 設定しなおす必要があると思います。 契約の途中で変更されるのなら、20件分の異動承認請求書を 作成しなければなりませんね。
補足
回答ありがとうございました。 専門家の方と言うことでもう少し教えて下さい。 主人が契約している傷害保険で、税法上小口にして複数加入しています。 保険の加入件数分の、種類が必要になるのでしょうか。 保険会社の人の言うままに20件程に分割して加入しています。