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年末調整で保険の受取人を間違えて記入した
先日、会社へ年末調整の書類を提出しました。 生命保険の受取人欄に、主人の名前を書いたのですが その保険は独身時代からかけていたもので、後から、受取人がまだ父親のままになっているということが判明しました。 控除証明書に記載されていなかった為、てっきり結婚後に変更しているものだと思い込み、何の疑いもなく主人の名前を書いて提出してしまいました。 受取人は主人に変更するつもりでおりますが、今すぐ保険会社で変更の手続きをしたとしても、書類の書き直しが必要となりますか。
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まずは回答から・・・ 他の方のご回答同様、そのままでよいと思いますよ 生命保険料控除に際し問題となるのは 記入の誤りうんぬんよりも 控除の対象になるかならないかの部分です 生命保険料控除の対象規定は以下のとおりです 「保険金の受取人が所得者本人かその配偶者や親族。 (特に、生計を一にしているという要件はない。) 結婚している娘を受取人にしている契約は、対象となります。 友人を受取人にしている契約の場合は、対象外です。」 つまり、今回のケースですと受取人が父親であろうとご主人であろうと控除の対象にはなりますので、時に問題ないと思われます。
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- muse1
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答えは、「このままでも大丈夫です」 年末調整は今年払い込みをした保険料での税金控除に使います。 受取人では無く支払った人と支払った金額が重点ですから^^ それから年末調整に添付する「保険料の払い込み証明書」には受取人の名前は記載されていません。 払い込んだ人と金額に対する証明だけですからね^^
お礼
大丈夫との事で安心しました。 受取人は重要ではないのですね。 とても分かりやすいご回答ありがとうございました!
そのままで、いいんじゃないでしょうか? おっしゃっているのは、「給与所得者の保険料控除申告書」の事だと思うのですが、大事なのは給与所得者(つまりhime-koさん)が今年生命保険料をどれだけ支払ったのかということで、その書類は会社が保管します。今すぐ受取人の変更をするんであれば、特に書き直さなくてもいいと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 保険会社へは既に変更したい旨を伝えています。書き直さなくても大丈夫そうですね。参考になりました。
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございます。 控除の対象になるとの事で、安心しました。 どうもありがとうございました。