- ベストアンサー
似たような訴訟物の1つで請求した場合で、
似たような訴訟物の1つで請求した場合で、 両方の要件にあてはまる場合は、請求の趣旨に変わりないので、請求原因と違っても 認容して貰えますか? 例えば一項と2項違い。 法律判断は裁判所の職責であるので、いいのかな? と思いますが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例えば原告が民法770条1項4号を主張したにもかかわらず、裁判所が5号によって請求を認容することは、民事訴訟法246条違反となり、認められません(最判昭36.4.25)。つまり、旧訴訟物理論に立ちつつ、各号ごとに訴訟物と考えているのです。 なお、5号が1号から4号を包括する規定になっていますので、旧訴訟物理論に立ちつつ、全体を1つの訴訟物とする見解が主張されています。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
- tonntetete
- ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1
似たような訴訟物の1つで請求ということですが、具体例が無いとなんとも。両方の要件にあてはまるのであれば、主張されている訴訟物の請求原因を満たすのでしょうから、そのまま請求認容ではないですか? 主張されている訴訟物と異なる場合、法律の適用は裁判所の職責ですが、適用の前提となる事実の主張は当事者がしなければなりません。証拠上出てきている事実であっても、当事者の主張がなければ裁判所はその事実を基礎に裁判することはできません。いわゆる弁論主義からの帰結です(人事訴訟などでは弁論主義の適用外ですので一応注意しておきます)。
お礼
民110条と44条とか。