• 締切済み

集団訴訟参加の要件について

お世話になります。ある詐欺行為の被害者の一人として集団訴訟を起こす準備を進めています。その場合中心で動いている人、および今回のことに参加している人たち(全国にわたる)の多くがそれぞれ最寄りの警察に被害届を出しているようですが、お聞きしたいのはケースで異なるかもしれないのですが、集団訴訟のメンバーになるには(メンバーであるには)自分自身の被害(額)などについて最寄りの警察署に被害届を出すことが要件なのでしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

被害届を警察に出す事で、訴訟する第一歩になります。 被害届を出さないで、集団訴訟のメンバーになるのは出来ません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 その集団訴訟は民事訴訟です。民訴法で言うところの「訴えの主観的併合(共同訴訟など)」というパターンだと思われます。  民事訴訟は極端に言えば、通りすがりの人間を被告として訴えることだってできるものです。まあ、訴状に住所氏名を記載して被告を特定しないといけないので、実際に通りすがっただけの住所も氏名も知らない人間を訴えることはできませんが。  したがって、『自分自身の被害(額)などについて最寄りの警察署に被害届を出すこと』は要件ではないはずです。  ただ、「『被害者だ』って言ったって、被害届けも出してないAさんはホントに被害者なのか?」「被害者だと思ったのに、なぜ被害届けさえ出さないのだろうか。便乗?」と裁判官が疑う可能性があって、  被害届けとは別ですが公害病訴訟で、原告A~D4人の内ABCは被害者と認めるがDは認めないとかいう場合もおきています(つまり全員が一律で勝てるわけではない)ので、  他の被害者が被害届けを出しているなら、自分も出しておいた方がいい、とは思います。  が、どのみち訴訟内で「自分が被害者であること、被害金額は○○万円」等々を証明しなければならないので、提訴の要件として「被害届け提出が必要」とは言われることはないと思われます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A