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株主代表訴訟の株主の要件について
株主代表訴訟における株主の要件についてお尋ねします。 六ヶ月にわたり、1株でも所有していれば良いと理解していますが、 例えば、1000株単位で取引される銘柄を、社員持株会名義で500株分持っている状況ではどうなのでしょうか?1000株に達し、名義を個人に書き換えなければ、株主代表訴訟は起こせないものとなりますか?
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- nekonynan
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回答No.1
株主代表訴訟を起こす為には 株数の規定はありません。 6箇月前から引き続き株式を有する株主、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間 なので6ヶ月前より短いのも有り得ます。 株主が請求をしたもかかわらず、会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、当該株主は、会社の代わりに、自らが原告となって訴訟(株主による責任追及等の訴え)を提起することができます。
補足
上場されており、ミニ株ではない場合には通常1000株単位で売買される銘柄を、社員持株会名義で500株分持っている状況、つまり、出資しているものの自分名義になっていない場合ではどうなのでしょうか?1000株に達し、名義を個人(つまり私)に書き換えなければ、私は株主代表訴訟は起こせないものとなりますか? お尋ねしたい核心は、この部分であります。