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取引先の代表者の自宅に担保権が設定された
取引先の代表者の自宅に、担保権が設定されました。 しかも、複数の金融機関が全く同じ日に、登記をしています。 何らかの危険な情報を察知した金融機関同士が情報を共有し、 足並みをそろえて登記をしたと解してよろしいでしょうか? 守秘義務がうるさくなった現在、金融機関同士で情報共有など あるのでしょうか? (ちなみに、取引先ではシンジゲートローンは行っていません)
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担保権者が「金融機関」なら、違うと思います。 経験的に、金融機関がお金を貸しておきながら担保権を設定するのをしばらく免除する、ということは考えられません。 貸していないお金でも、将来貸すことができるように、根抵当を設定して登記しておくくらいです。 本件取引先Aの取引先Bが、Aに資金援助としてお金を貸すような場合は、担保登記をすると世間にAの借金がバレるのでホントに危なくなるまでは登記書類だけ取っておいて登記はしないでおく、ということは時々やります。 しかし、金融機関はお金を貸せば、すぐ登記します。というか、登記できる体勢になってからでなければお金は貸しません。 ですから、登記用の書類を預かっていて、危険を察知したので登記するなんてことはありませんね。 また、登記は受付順です。 ご承知の通り、例えば同じ抵当権でも、1番と2番はエライ違いです。まあ、債権や抵当権の譲渡などなどで調整できないこともないですが、基本的に受付順競争です。 今日1番で受け付けてもらえないなら、今日2番で登記するのも来月2番で登記するのも効果はまったく同じです。つまり登記が「同じ日」であることは、金融機関側とっては大した意味はありません。 むしろ、その取引先が、あるいは取引先の代表者が、同じ日に複数の金融機関からお金を借りたのだと考えるほうが自然でしょう。 まあ、お書きのシンジケートローンである場合が多いでしょうが、そこまで硬い結束ではなくても、甲銀行と乙信用金庫と丙信組が協調してお金を貸すということもあるんじゃないでしょうか。 そうでなく、ホントに偶然複数の金融機関の登記がバッティングしたのなら、1番だと思ったのに3番だった、担保を実行してももらえない順位だ、なんてことになって今頃債務者とその金融機関はケンカでしょうね。
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早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。