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会社の顧客情報を取引先にわたすことについて

会社の顧客情報を営業の総責任者たるマネージャーが特定の取引先に渡してしまいました。社則では明らかに社内情報を外部に提供することは守秘義務違反になっております。これは同時に日本の現行の法律に違反していることで告発が可能なのでしょうか?例えば、背任横領等の行為としてですが。どうか早急にこの行為について法律面でのコメントをお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

繰り返します。 何のために渡したのかがハッキリしないと・・・

mmm74978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

直接の罪状は個人情報保護法違反だと思いますが、取締対象は個人では なく、会社とその情報管理責任者ということになります。 その上で、マネジャーの行為が悪質であれば情報漏えいや不正アクセス などで告発し、さらに民事で賠償請求ということになると思います。 この場合は当然会社としての処分が先行すると思いますが。 どういう流れになるかは、会社のポリシーに関わる部分もあるので 現時点では微妙です。 大問題と認識しれば、何としてもマネージャを犯罪者に仕立てるで しょうし、回復可能であると判断すれば、事故扱いにして終わりかも しれません。

mmm74978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

何のために渡したのかがハッキリしないと、コメントは難しいのではないでしょうか。 (1)その取引先がマーケティングの専門業者で、顧客情報の加工・分析を委託するために、業務上の必要性があり渡した場合 (2)その取引先はそうした業者ではなかったが、(1)の業者であると勘違いして渡した場合 (3)他の書類と間違えて渡してしまった場合 (4)守秘義務違反とは知りつつ、実際にはすでに意味のない顧客情報であったので、会社には損害を与えないものであるので、渡した場合 さらに、もっと悪いケースもあろうかと思います。それぞれ違いますよね。

mmm74978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳細については、渡した相手は、現在弊社が取り扱っている商品を卸している業者です。 この業者に弊社が直接的にセールスをしなければいけない顧客の情報、顧客名、住所、販売の価格等まで情報を流しております。 従って、弊社にとっては極めて重要な資産的情報です。これを特定の一卸先に流用したという内容です。 再度ご意見を頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

mmm74978
質問者

補足

渡した相手は、現在弊社が取り扱っている商品を卸している業者です。 この業者に弊社が直接的にセールスをしなければいけない顧客の情報、顧客名、住所、販売の価格等まで情報を流しております。 従って、弊社にとっては極めて重要な資産的情報です。これを特定の一卸先に流用したという内容です。