• 締切済み

国民健康保険

私は今年の5月に退職をし、社会保険の任意継続と言う事を全く知らずに現在は国民健康保険も未加入の状態です。現在は失業保険を貰いながら就職活動を行っているのですが、以前、国民健康保険に加入を申し込みに役所へ行った所、前年度の収入が多いため、毎月45000円と言われ、職もないのにそんな支払えないと思った私は加入を見送り続けておりました。先日、住民税を満額納め、生活状況の厳しい状態ですが、今後、就職先で社会保険のある会社に勤めた場合に退職した日から社会保険加入までに期間(未加入期間)の国民健康保険料は支払わないといけないのでしょうか?又、国民年金も退職後支払っておりません。こちらも無職中も支払うのでしょうか?何か良きアドバイスを宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.6

無い袖は振れない方が強いのは事実です。 しかし、質問者さんの場合、いま就職活動中であり、将来給与を得られる立場になる可能性が少なくないので、いつまでも無い袖のままとは限りません。 強制執行費用が安くなくても、大きなプラスにならなくても、強制執行を拡大しています。 質問者さんの程度だと、まず差押さえしやすい預貯金・自動車・バイク・生損保商品(簡易保険除く)・給与が標的になります。 預貯金・自動車・バイク・生損保商品・給与の差押さえは、「そんなに強い事はされない」の範疇ですね。 なお、質問者さんの程度でも、放置すると必ずいずれ差押さえが来ます。

回答No.5

差し押さえなどの話も出ているようですが、 無い袖は振れない方が強いものです。 役所や経団連は、偉そうなことを言う前に、税金の無駄遣いや 従業員の給与をもっと上げるべきでしょう。 法人の所得は絶好調なのに、個人の所得が伸び悩んでいる現実を なんとかするべきですよね。本末転倒です。 あと、強制執行と言いますが、実際はそれにも費用が掛かるものです。 お金を掛けても大きなプラスになる場合や、見せしめ的な側面が 強いと思いますので、質問者さんの話の程度では、そんなに強い事は されないと思いますけどね。

  • 16bakabon
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.4

http://odn.okwave.jp/qa2481316.htmlのNo3には、次のような記述があります。 国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。 http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/m2320237001.htmlのとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。 また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、差押さえも頻発しています。 のとおり、国民年金保険料の未納者に対して、差押えする強権的徴収に着手しています。 ●http://odn.okwave.jp/qa2348199.htmlのNo4には、次のような記述があります。 いま請求が来なくても国民健康保険料・国民健康保険税の支払義務は免れません。 また、国民健康保険料の支払義務の時効は2年、国民健康保険税は5年となっています。支払いしなければ時効になるものの、市町村から請求があった日をもって時効が中断します。 いつまでも支払わないままだと、国民健康保険課が職権にて市民税課に照会して勤務先を把握のうえ、給与等を差し押さえられます。 社会保険と国民健康保険は組織が全然違うので未払いデータは共有していないのは事実ですが、黙っていると給与差押さえがやってくるので、心配する必要があります。 質問者様の給与が差押さえられると、雇用主にバレて恥ずかしい事態になりますので、早々に支払いましょう。 2ケ月以降の滞納金は年利15%ですので、クレジット会社のローン並みですので酷いですよ。 ●http://odn.okwave.jp/qa2481211.htmlのNo2には、次のような記述があります。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-11-13/04_02.htmlのとおり、国民年金保険料の未加入者に対して、差押えする強権的徴収に着手しています。 既に、国民年金2号の手続きを行うと、社会保険庁より役所の年金担当へ通知が行く新システムが稼働しています。 未納者の所得や財産を職権にて調査したうえ、最も簡単に差押えが出来る給与を狙います。 せっかく就職したのに、就職前の未納分を原因に給与を差し押さえられたら、勤め先で恥をかくことになります。 しかも、延滞税が重加されるので放置してはいけません。 役所の年金担当は、質問者様が20歳になったとき加入義務が生じていることを把握しており、質問者様が国民年金2号の手続きしたことをいずれ把握します。 初出勤までに未納を完済することをお勧めします。 ●http://odn.okwave.jp/qa2359937.htmlのNo5には、次のような記述があります。 かつては、勤務先にバレることはありませんでしたが、2003年より、社会保険庁は収納対策強化の一つとして、「強制徴収の手順」を定め、これに基づき、財産差し押さえに至る強権的徴収の方向に着手しているため、今はバレる可能性があります。 この強権的徴収により、次のとおり着手されております。  国民年金保険料滞納13人から強制徴収 山形-読売新聞2006年3月  国民年金保険料滞納者2人の差し押さえ 秋田-読売新聞2005年12月  国民年金滞納者20人を差し押さえ 埼玉-読売新聞2005年12月  国民年金保険料滞納者28人から強制徴収 群馬-毎日新聞2005年10月  国民年金県内初、滞納4人の差し押さえ 山梨-毎日新聞2005年8月  国民年金長期滞納者から県内初の強制徴収 山形-読売新聞2005年5月  国民年金2人の差し押さえ 山形-毎日新聞2005年5月  国民年金2人に強制執行 滋賀-読売新聞2005年4月  国民年金滞納者2人の差し押さえ 岩手-毎日新聞2005年4月  国民年金滞納 財産を差し押さえ 県内初 秋田-読売新聞2005年4月  国民年金保険長期滞納者から強制徴収 群馬-読売新聞2004年12月 有職者の場合は最も差し押さえしやすい給与を最初に差し押さえます。 その次は、「預貯金→不動産→債権→その他」の順で差し押さえます。 給与を差し押さえられたら、勤務先にバレますので、早々に支払うことをお勧めします。 日本経済団体連合会の会長は、厚生労働省で開かれた社会保障審議会の席上、国民年金保険料の滞納者にたいして運転免許の交付をやめる、などのペナルティーを科すべきだと主張しているほどなので、今後はさらに厳しい徴収になるかもしれません。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-05-21/01_04.htmlhttp://odn.okwave.jp/qa2298469.htmlのNo1には、次のような記述があります。 質問者様が事業所の健康保険と厚生年金に加入したときは、社会保険事務所より質問者さまの市町村へその旨が通知されます。 市町村は、「この滞納者は就いたため給与を得られるから滞納を回収しよう」と考え、強硬な集金に着手する場合が少なくありません。 それでも、滞納を続けた場合は、給与の差押さえを行われることもあり得ます。 給与が差し押さえられたら、事業主にバレます。 ちなみに、東大阪市や門真市では、給与の差押さえを実施しています。 ●http://odn.okwave.jp/qa2542743.htmlのNo2には、次のような記述があります。 国民年金保険料には、退職(失業)の場合の全額免除をする特例制度があります。 http://odn.okwave.jp/qa2506868.html

参考URL:
http://odn.okwave.jp/qa2481211.html
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  まず、今回に関係することを、列記してみたいと思います。   ○健康保険 ・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。 ○国民健康保険 ・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM ○「厚生年金」と「国民年金」 ・国民年金は,20歳以上の方が全員加入することになっていまして,そのうちお勤めの方(公務員を除く)で一定要件を満たせば,加えて厚生年金に加入することになります。 ・つまり,厚生年金加入者は,全員「厚生年金」と「国民年金」に加入しています。そして,今回のように厚生年金を止められると,「国民年金」だけに加入しておく必要があります。 ○年金の支払 ・厚生年金については,加入期間が1ヶ月以上あり,「老齢基礎年金」の受給資格を満たしている人ですと,65歳から加入期間に応じて,老齢基礎年金(国民年金の加入に対する支給です)に加えて,厚生年金が支給されます。 ・「老齢基礎年金」は,国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間や納付特例期間も含みます)が,25年以上あり,65歳になったときに支給が開始されます。   ----------------------------------------------------------------  以上から、ご質問のお答えですが、 >私は今年の5月に退職をし、社会保険の任意継続と言う事を全く知らずに現在は国民健康保険も未加入の状態です。 ・本来ですと、退職されて勤務先の健康保険の加入資格が無くなったときに、国民健康保険に加入する必要がありました。 >現在は失業保険を貰いながら就職活動を行っているのですが、以前、国民健康保険に加入を申し込みに役所へ行った所、前年度の収入が多いため、毎月45000円と言われ、職もないのにそんな支払えないと思った私は加入を見送り続けておりました。 ・一般的には,次により保険料が決まります(名称はまちまちですが,考え方は同じです)。 1 世帯割(平等割)  世帯ごとに支払います。(定額) 2 均等割  加入者の人数によって支払います。(定額×加入者数) 3 所得割  加入者全員の前年の所得に基づき支払います。(所得×定率) 4 資産割←ない自治体もあります  固定資産の所有に基づき支払います。(固定資産税額×定率) ですから、前年に所得があり、世帯ごとに加入しますから世帯の人数が少ないほど、一人当たりの保険料が高くなる仕組になっています。特に、一人で加入される方は負担が高くなります。  国民健康保険の保険料は、年額で上限が50万円前後の市区町村が多いですから、月45,000円ということは、ほぼ最高額に近いですね。んー >先日、住民税を満額納め、生活状況の厳しい状態ですが、今後、就職先で社会保険のある会社に勤めた場合に退職した日から社会保険加入までに期間(未加入期間)の国民健康保険料は支払わないといけないのでしょうか? ・上記のとおり,健康保険を止めて,他の健康保険に加入しない場合は国民健康保険法第7条に基づき国民健康保険の加入資格を得ることになります。  ですから,他の健康保険に加入されずに国民健康保険に加入されるのでしたら,加入資格を得たときに遡って加入することになります。 (ところが、よいことではありませんが) ・一方,他の健康保険に加入された場合は,無保険であった期間については,国民健康保険の部署に申し出なければ分かりません。ということは………(分かりますよね) ・国民健康保険があなたの健康保険の加入歴を管理しているわけではありませんから,あなたが無保険であった期間のことは国民健康保険では分かりません。  つまり,その期間が無保険であったのか,他の健康保険に加入していたのか,あなたが申告しなければ分からないと言うことです。 >国民年金も退職後支払っておりません。こちらも無職中も支払うのでしょうか?何か良きアドバイスを宜しくお願いいたします。 ・国民年金は、現実の話として加入義務者の1/3が加入されていないそうですから、加入しないという選択もできてしまいますが、国民年金と厚生年金の通算の加入期間が25年に達しないと、将来、年金がもらえなくなります。 ・つまり、国民皆保険とはいうものの、加入するかどうかは国民の選択の余地があるのが現状ですが(今のあなたがそうですね)、加入されていないと、加入期間が不足すると将来年金がもらえないリスクがあるのと、年金は掛け金の支払い期間で支給額が決まりますので、加入期間が少ないほど年金額も少なくなります。 ・ということで、「無職中も支払う」のかということについては、法律的には「支払ってください」というお答えになります。ただし、事実上は、「支払わないこともできてしまいますが、将来困るのはあなたです」ということになってしまいます。 ○なお ・健康保険の「任意継続」については、在職時は保険料の半額程度を雇用主が支払ってくれていたのですが、退職されるとその負担をしてくれませんから、単純にいいますと、在職の保険料の二倍の保険料を支払うことになりますから、国民健康保険よりは安いかもしれませんが、そこそこの支払額になったと思います。  あなたのようなケースの方は、社会保険料の負担が大変だと思いますが、がんばってください(^_-)-☆

  • sha-penn
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.2

おはようございます 保険について・・・ すぐ社会保険にはいれるようでしたら入らなくても大丈夫です というのも確か2~3年以前のはもうはらわなくてよくなるからです が、各自治体により管理がちがう場合がありますので自治体HPなどで確認ねがいます 年金について・・・ たぶんこれは払わないと将来空いた期間ぶんだけ減額されるはずでしたのでこれは支払っといたほうがいいとおもいます(年金の免除などは健康保険にくらべかなり厳しいです)

回答No.1

本来は支払わないといけません。確かに前年の年収を元に算出されるので、めっちゃ高いですよね。無収入の場合、減免措置があったと思うのですが、基準を知らないので、また調べてみてください。 もし、それが使えなかくて、お金も無ければ、無い袖は振れないのですから、しかたがないんじゃないでしょうか? でも、一応加入して保険証をもらわないと病院に行けませんよね? もし、会社員である親と生計を一にしているなら、親の健康保険に入れてもらうといいかもしれません。 年金も、届けないで支払わないとその期間が算入されないから、将来満額もらえないですよ?年金だけは払っておきましょう。 ま、国民健康保険は、保険証だけもらって、請求がきたら支払わないで、後で督促が来たときに、役所にいって事情を話して分割にしてもらうこともできます。が、結局は支払うことになります。 働いている親の健康保険に家族として入れれば一番いいのですが.... とにかく早く次の就職先を決めましょう。

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