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国民健康保険料 なぜ?

国民健康保険についておしえてください。 旦那のことです。 昨年11月30日に前会社を退職。12月から自営ですが、無収入状態に近いです。 娘が産まれるので、国民健康保険に加入してもらうことにしました。 私は現在、失業給付受給のため任意継続中です。旦那を扶養にいれようと思ったら、組合からNGがでました。 役所に手続きに行くと、さかのぼって12月1日からの保険料を支払うように言われましたが、12月1日から手続きをした日まで、保険を使っていても3割負担にはできません。といわれました。 何故ですか?保険料を徴収するのに、保険証は使えないなんておかしくないですか? 社会保険なら、さかのぼって加入した場合、さかのぼって3割負担で手続きしてくれますよね? どうしても納得がいきません。 職員さんに納得のいく説明をもとめてもちんぷんかんぷんでよくわかりません。 なぜ徴収されるのか。そしてなぜさかのぼっての使用が不可なのか、ご説明をお願いします。 使えないなら、保険料を徴収しなくて良いのでは?というのが私の意見です。

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noname#88399
noname#88399
回答No.1

国民健康保険では、国民健康保険法に基づいて「他の健康保険等には入っていません」等という事が市町村で確認出来た時に、実質的な資格(国民健康保険証に因る医療を受けられる資格)が発生する事になっています。 ですから、当然の事と言えますが、手続きを済ませた日以降で無ければ保険証は有効ではありません。 その一方で、国民健康保険法では、年度の途中で資格を得た時に「資格を得た日が存在しているその月」から月単位で保険料を計算しますよ、という決まりがあります。 その月の1日から月末までを見て、その月に資格を得ていれば、仮に月末に資格を取った場合でも丸々1ヶ月の保険料が必要になってくるのです。 ところで、組合健保や協会健保(旧・政管健保)でも、その月の1日から月末までのどの日に資格を得ても、月末に資格を持っていれば、その月は丸々1ヶ月分、保険料を取っています。 例えば、1月31日に就職した等というように月末に資格を取った時には、1月分丸々保険料が必要です。たった1日しか保険証を使えないのにもかかわらず、です。 国民健康保険も、考え方としてはそれと同じです。1ヶ月単位で保険料が必要になっている、という点がポイントです。日割計算でもありません。 気をつけて戴きたいのは、保険料を12月1日から取っているように見えても、遡って資格を取った訳では無い、という点です。これは、一番最初に説明した法律の理由の為です。この点をhasuhasuさんが誤解されているので、疑問が生じたのだと思います。 只、保険証を使える期間は1日単位で見ているのに保険料は1ヶ月単位で見ている訳ですから、hasuhasuさんの様な疑問が生じるのも無理は無いのかもしれません。

その他の回答 (4)

  • makookweb
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回答No.5

国民は何らかの健康保険に加入していなければなりません。 社会保険からの切り替えは退職後14日以内に行わなければなりません。 この2つのルールをあなたは破っています。 知らなかったでは済まされません。 もし知らなかったとしても、 退職した時点で役所等に相談していれば分かったことです。 もし、みんながあなたのような自分の都合だけで国保に加入しなかったり、 また自分の都合だけで国保に加入していたら、 国民健康保険制度は成り立ちません。 怪我をしてから加入、病気になってから加入、入院するから加入・・・ こんなんじゃシステムとして成立しません。 そもそも、ルールを破っているのはあなたなんですから、 文句を言うこと自体おかしいと思いますけどね。

  • coco1701
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回答No.4

>昨年11月30日に前会社を退職、12月から自営ですが  ・この場合、国民健康保険に所帯全員が加入する事になるのですが   加入手続きの期間が、退職後14日以内と決まっています   この手続き期間内に加入をすると、退職日の翌日から国民健康保険証が有効になります   (この期間内に手続きが出来ない時は事前に相談しておけば、期間経過後も、保険証を退職日の翌日から有効に出来たりします) >役所に手続きに行くと、さかのぼって12月1日からの保険料を支払うように言われましたが、12月1日から手続きをした日まで、保険を使っていても3割負担にはできません。といわれました  ・国民健康保険の加入日は、前の保険が失効した日(退職した翌日)になります・・・保険期間に空白が出来ない為です  ・所定の手続き期間内に手続きがされない場合、一種のペナルティとして保険証の有効日が、本来の退職日の翌日ではなく、加入手続きをした日からになります   (但し、保険料は本来の加入日からの請求となります) >何故ですか?保険料を徴収するのに、保険証は使えないなんておかしくないですか?  ・本来の手続き期間に加入手続きをしなかった、ペナルティです   (本来の手続き期間に加入されていれば、何の問題も発生しない    もしくは、事前に相談して手続きをすれば発生しない問題です)

回答No.3

他の方の補足とすると >>社会保険なら、さかのぼって加入した場合、さかのぼって3割負担で手続きしてくれますよね? 遡っての加入がそもそもないと思うのですが。 日本は国民皆保険制度で保険加入は任意ではなく強制のため、 途切れない、支払い義務がないが時期がない。(扶養や免除などは当然別ですが) ですから社保から社保であれば当然途切れませんし、 間に国保(社保を外れると即国保の支払い義務が生じる)を挟んだ場合は 国保に未納が残るだけなので(時効は二年)

  • LTCM1998
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回答No.2

健康保険は、そもそも「必要になったら入る」というものではありません。 昨今問題の年金とは違って、将来の不測の事態に備えてのものですから、「保険」って基本的にそういうものですよね?  で、12月から支払い義務は発生しています。 一方、保険証を見ていただけば、発行日は手続きをした日になっているはずです。医療機関ではこの日付(と有効期限)を見ます。 医療機関としては、保険証しか情報がありません。3割負担の残り7割をどこに請求するかは保険証で判断するしかないのですから、発行日以前(あるいは期限切れ)のものでは無理です。

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