- 締切済み
確定申告 医療費明細書について
今年初めて確定申告をします。 昨年の医療費が10万円を超えたので、確定申告で申請しようと思うのですが、領収書が非常に多く、明細書を記入するだけでもすごく時間がかかりそうです。 レシートは、月別に分けて保管していますし、合計金額も計算済みですが、合計金額のみの記入でも大丈夫でしょうか? それとも明細書は絶対に記入するものなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
>…明細書は絶対に記入するものなのでしょうか? はい、明細がないと税務署の職員さんが(後で申告内容をチェックするときに)「医療費の(医療費控除の)内訳」を確認することができません。 たとえば、税務署の職員さんが申告書をチェックしていて、「あれ?この人明細を添付し忘れてるな~。」と気が付くと確認の連絡が来ることになります。 もちろん、「領収書」を「提示」ではなく【添付】してあれば、(職員さん自身が)一枚一枚確認することで【交通費など領収書がないものを除けば】チェックはできます。 また、「でも、控除額が少ない(税額への影響が小さい)し、手間をかけて確認したところでさらに税金を徴収できるとも限らないし、どうしようかな?」となると、そのままスルーとなる【可能性】もあります。 そういう意味では、「絶対、100%ダメ」とも言い切れないところがありますが、普通は「確定申告書に添付しなければならない書類の1つ」と考えるべきものです。 ちなみに、きちんと内容が分かるものであれば「エクセルなどを使って集計したものをプリントアウトする」などして作成してもかまいません。(私自身も必要な場合はそうしています。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(18) 医療費控除を受ける場合 >>医療費の領収書等 >>医療費の明細書 >>[注] 後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示……してください。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdf 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署(住民税は市町村)に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
明細は必要です。記入自体は合計金額のみになりますが、別途明細をつけて提出します。 また、担当者によっては、明細と領収書が全て正しいか、印を押しながら1枚づつ確認します。 さらに、合計額で出した場合、5年以内に明細書の提出を求められることがありますから、領収書は全て保管しておくと良いです。 もしも間違えていたり、認められない場合は、更正や修正が必要になります。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
会場で申告するなら持って行ってください。担当者によるかもしれませんが、担当者が確認すれば提出はしないかもしれません。