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国立学校の教育公務員の政治的行為の制限について
教育公務員特例法の21条ノ4の第1項に 「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。」 とありますが、この「国立学校の教育公務員の例」とは、具体的に何を指しているのですか? 何か、国立学校の教育公務員の政治活動について規定した法令があるのでしょうか?
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公立学校の教員の身分は、地方公務員ですが、国立学校の教員の身分は国家公務員です。ということは、公立学校の教育公務員についての義務は地方公務員法、国立学校の教育公務員についての義務は国家公務員法に規定されているわけです。 国家公務員法のなかで、政治的行為の制限については、国家公務員法第102条で規定されています。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、国家公務員法だったのですね。 国家公務員法102条を見ましたが、「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」としか書かれていません。 地方公務員法で定められている政治的行為の制限と、教育公務員特例法による政治的行為の制限との具体的な違いを知りたかったのですが。 今から新しい質問として出しますので、よろしければお答えください。