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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給期間のパートと社会保険扶養について)

失業保険受給期間のパートと社会保険扶養について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給期間のパートと社会保険扶養について調べてみました。失業保険については、最初の1週間の待機期間中は働くことはできないようです。また、アルバイトの収入が一定額以下の場合、扶養にはなれないようです。
  • また、失業保険を受給中に社会保険の扶養に入ることはできないようです。失業保険を受給する場合は、健康保険には自分自身で加入する必要があります。
  • また、健康保険に扶養を申請する際には、離職票が必要となるようです。離職票を提出すると、失業保険の申請はできなくなるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>(1)事前に申告すればパートはできるそうだが 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 >最初の1週間の待機期間中は全く働いてはいけな  いのか? 待期期間の7日間は完全な失業状態が求められます。 > (2)アルバイトの収入(今後1年間の収入は130万円未満)のほかに失業保険が出ると、扶養にはな れないか?(失業保険受給中は、扶養にならないと聞いています) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 また失業給付に関する扶養も A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 >(3)健保に扶養を申請する際に、離職票を請求されたら、もう失業保険は申請できないのか? 請求と言うのがただ健保で確認の為に見るだけなのか、あるいは離職票そのものを健保が預かるのかによって異なります。 離職票を要求する健保は失業給付を1円でももらえば扶養にはなれないと言う健保が多いようです。 要するにそういう健保で扶養になりながら失業給付を受ける不正が後を絶たないからです、ですから離職票を健保が預かることによって物理的に失業給付を受けることが出来ないようにする為です。 もちろん健保が離職票を預かるような権利はないので拒否することは出来ますが、そうなれば健保は扶養を認めないだけです。 健保側としては離職票を差し出せば失業給付を受ける意志無しとして扶養を認めるが、拒否すれば失業給付を受ける意志ありとして扶養を認めない、どちらでも自由に選んでくださいということです。

takatchi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。種々の可能性を踏まえて詳しく説明していただき、よくわかりました。いろいろな人に尋ねても、異なる回答が返ってきて、混乱していましたが、いただいた回答を参考に安定所と会社の健保組合に尋ねてどうするか決めたいと思います。ご親切に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.2

失業給付ですが… 雇用保険で言うところの『失業』状態であることが必須条件です。 『失業』状態とは、現在積極的に求職活動中であり、すぐにでも働ける状態にあること。働く意志があること。 すぐにでも働ける状態にあることが条件ですから、扶養には当然入れません。 それと、一番の問題は、あなたが離職したことになるのかどうか、です。 会社は、4月からパートとして雇うことで離職票を発行してくれるのかどうか、確認してますか? 1.離職票をハローワークに提出し、失業給付の申請をしてから七日間は完全に失業状態であることが必須です。 が、その後離職理由によって、自己都合なら3ヶ月の給付制限がありますのでこの期間は失業給付を受けられません。 あなたの場合、自己都合退職になる気がしますが離職理由はどうなっていますか? 労働条件が合わないと言うあなたに、会社から時間短縮の提案をされていて、それでも退職するなら自己都合、それを受け入れるなら退職したことにならないと思いますが。 2.社会保険とかの以前に、失業給付受けるなら扶養に入れません。 3.失業給付は、退職日の翌日から1年間が受給資格期間です。 (1年の中で、あなたの働いた期間や年齢、離職理由によって何日間給付受けられるか決まります。) 1年過ぎると申請出来ませんし受給も出来ません。 扶養に入るなら失業給付は受けないものとして考え、失業給付を受けたいなら国保で考えてください。 失業給付は、上記の通り、『失業』状態であることと、 そもそもが、失業したから貰えるのではなく、求職活動中の支援という目的ですから、求職に自分で条件をつけているとなかなか職が見つからなくなりますのでそういう人は受けられません。 例えば扶養の範囲内、とか。 あなたがどうしたいのかが質問文からでは読み取れず、就活するのか扶養に入るのかが分かりませんし、それによって全く違ってきます。 今のあなたの状態で、ハローワークが失業と判断するかどうか、離職と判断するかどうか、これも曖昧ですから、ハローワークで相談することをお勧めします。

takatchi
質問者

お礼

質問文のわかりにくさにもかかわらず、早速の回答有難うございます。自己都合退職ですが、私自身、どうすべきか迷ったままの質問でした。回答くださった通り、ハローワークに実情を言って相談してみます。