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健保組合と厚生年金から国保と国民年金への切替基準

自営業の主婦です。 これまで主人の扶養控除対象の配偶者になっていましたが 昨年、収入が130万円を少し超えたため、主人の扶養控除から外れました。 その後、主人の会社の健保組合に扶養の審査の為、課税証明書を提出しましたが、 何も言われず、そのまま主人の健保組合と厚生年金に入っています。 収入が130万円を少しだけ超えていますが、このままでよいのでしょうか? 健保組合によって審査基準が違うのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >収入が130万円を少しだけ超えていますが、このままでよいのでしょうか? はい、「主人の会社の健保組合に扶養の審査の為、課税証明書を提出しましたが、何も言われず…」とのことですから(今のところ)特に問題ありません。 ただし、今後のこともありますから、【旦那さんが加入している健康保険のルール】を正確に把握されておくことをお勧めします。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** (詳しい解説) 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格の審査は、【各健康保険の運営者(保険者といいます)が】【健康保険法で定められている被扶養者の定義をもとに】【独自に】行っています。 ご覧いただくと分かりますが、法律では「収入金額」については一切言及されていません。 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >>一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 では、「年収130万円未満」というのは、どこから出てきた数字なのかといいますと、国(≒厚生省)が示している「資格認定(審査)の目安の数字」です。 このことについては以下の記事が詳しいです。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 以上のようなことから、「130万円」という数字は、あくまでも「審査を行なう上での目安」に過ぎないため、「130万円を1円でも下回ればOK」「1円でも超えたらアウト」というような絶対的な基準ではないことが分かります。 たとえば、以下のようにはっきり明言している保険者もあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… また、「収入が少なくても自営の仕事をしているならダメ」というような方針の保険者もあるなど様々です。 (参考) 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>●収入制限について >>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>……健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。…… >健保組合によって審査基準が違うのでしょうか? 上記の通りです。 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格については「日本年金機構」が審査しますので、ルールは誰でも同じです。 【ただし】、現在の制度では「健康保険の被扶養者に認定された国民年金第2号被保険者の配偶者」は、(審査不要で)「国民年金の第3号被保険者」に認定されるルールになっています。 ですから、事実上審査はほとんど行われておらず、「健康保険の被扶養者の審査結果に合わせている」というのが実情です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >>……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (備考) >…昨年、収入が130万円を少し超えたため、主人の扶養控除から外れました。…… 【税法上の】「控除対象配偶者」の要件に「収入130万円以下」というものは【ありません】。 あくまでも、【税法上の】【合計所得金額】によって判断することになります。 (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 >何も言われず、そのまま主人の健保組合と厚生年金に入っています。 多くの保険者は、【何も言われなくても】【被保険者が】【自主的に】【家族の被扶養者の資格を取り消す】のを「原則的なルール」としていますのでご留意ください。 (参考) 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html >>……就職や一定の収入を超えた場合や被保険者が主たる生計維持者でなくなっている場合など、被扶養者の認定条件から外れているご家族がいる場合は、【本調査とは別に】「被扶養者異動(削除)届」の提出が必要です。…… --- なお、「厚生年金保険」の「被保険者」はあくまでも「旦那さんのみ」で、akiaiさんは「国民年金の(第3号)被保険者」です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

akiai
質問者

お礼

とても詳しく解説して頂き、また多くの参考リンクまで教えて頂いて感謝しております。 一つ一つ読ませて頂き大変勉強になりました。 色々考えました結果、やはり会社の健保組合にもう1度問い合わせをして 最終的な確認を取りたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  厚生年金や健康保険はそれぞれ個別の団体ですから別の基準を持ってます