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どちらの扶養に入るのがお得?&健保の質問

2つほど よろしくお願いします。 (1)収入50万の妻は 150万ほどの収入の夫の扶養に入るより 300万の収入の子供の扶養に入るのとでは その家族全体で見て、税金は 後者の方がやはりお得でしょうか? (2)健保の扶養に入っている者が、就職し、就職先の健保の加入 したのですが1ヶ月で退職したとします(現在無職)その間 扶養から外れる手続きはとっていませんでした。 その1ヶ月間は双方の健康保険にダブった訳ですが 何か事務的な修正事項はありますか? また、就職先で支払った保険料は・・戻りませんよね?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問文中の「収入」がすべて給与収入を意味するものとして回答します。また妻も夫も子供も給与以外の収入がないものとします。 >収入50万の妻は150万ほどの収入の夫の扶養に入るより300万の収入の子供の扶養に入るのとではその家族全体で見て、税金は 後者の方がやはりお得でしょうか? 夫も子供も所得税率は5%ですから、その意味ではどちらの扶養に入っても同じです。 ところで夫の扶養になる場合、配偶者控除は、妻が70才未満なら38万円、70才以上なら48万円です。もし夫が社会保険料を月に1~2万円払っているとすると、配偶者控除を引き切れない恐れが生じます。夫の給与所得から配偶者控除を引き切れないのであれば子供の扶養になる方がベターということになりますね。子供の給与所得からならば確実に扶養控除(38万円)を引くことができますから。 >健保の扶養に入っている者が、就職し、就職先の健保の加入したのですが1ヶ月で退職したとします(現在無職)その間扶養から外れる手続きはとっていませんでした。その1ヶ月間は双方の健康保険にダブった訳ですが何か事務的な修正事項はありますか? 健康保険に関する法制度の建前から、妻が就職して健保の被保険者になった段階で夫の健康保険の被扶養者から外れるのが本当なのでしょうが、仮に事務上の修正手続を取らないで放置しても、双方の健康保険がダブった事が表面化するとは考えられません。健康保険制度がそういう仕組になっていないからです。 >また、就職先で支払った保険料は・・戻りませんよね? この無駄な保険料を取り戻す方法はありません。

torebi
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございました。 ↓の方と同じ質問をさせてください。 年末調整は色んなパターンがあって どうすればいいのか分からなくなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)収入50万の妻は… 50万は「給与」収入ですか。 それとも株や FX など給与以外の収入ですか。 給与以外なら、「所得」が 38万円以下でなければ、「控除対象配偶者」や「控除対象扶養者」になれません。 >150万ほどの収入の夫の扶養に入るより… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >300万の収入の子供の扶養に入るのとでは… 「収入」ではなく、「課税される所得」で比較しないと答えは出ません。 「課税される所得」の額により、「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が違います。 税率の高いほうで控除を取るのが得策です。 >その1ヶ月間は双方の健康保険にダブった訳ですが… 無職で国保になったということですか。 国保に入るには、親の社保から抜けたという証明が必要ですので、重複することはないはずですが。 いずれにしても、社保も国保も、税金のように全国統一した運用方針があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合、それぞれの自治体によって細かいことは違います。 正確な回答は、それぞれにお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

torebi
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございました。 そうですよね、「配偶者控除」ですよね。。。 何回か年末調整をしているのですが 毎回新しい疑問が起こり 悩んでしまいます。 mukaiyamaさんはどうやってそのような知識を得たのでしょうか? 何かの資格をお持ちなのですか? 自分のふがいなさに 情けなくなります。