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未成年者取消権の行使
現在、19歳です。先日ネットで商品を注文しました。その際、「18歳未満のかたは保護者の同意を得てください」とありましたが、その当時には19歳になっていたので、保護者の同意は得ませんでした。支払いは代金引換のみとのことでしたが、購入の意思がなくなり、自宅に届いても返品してくれと言ってつき返していました。そうこうしているうちに、あちらの規約にあった返品期間が過ぎてしまいましたが、何度も郵便会社のほうで配送にきます。 商品代金は約2万円ものです。やはり、これは「処分を許された財産の範囲」にあてはまるものでしょうか?ちなみに、バイトはしていません。また、要件には「未成年者が詐術を用いていないこと」といった趣旨のものがありますが、上記のような場合、要件に抵触することはありますか? 最終的に、未成年者取消が可能なのでしょうか?
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- -phantom2-
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回答No.1
19歳で二万円なら、未成年で親の同意なしでも取り消せません。 通信販売はクーリングオフも使えません。 もうすぐ成人されるのですから、自分のしたこと(購入を申し込んだ行為)に責任を持ちましょう。 蛇足ですが、貴方のしてることは購入代金の踏み倒しであり、ネット業者のブラックリストに乗りますよ。 そのようなリストはいろいろなところに流出しますので、良い事はひとつもないでしょう。