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個人保護法

個人保護法とはどれくらいの情報が守られるのでしょうか? 例えば、私がどの金融機関(銀行とか)の口座を持っていることを 私以外の第三者が調べることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

生存する個人に関する情報であって 当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別すること が、できるもの とされていて 個人情報 第2条 に書かれています。 この解釈なんですけど どの金融機関の口座を持っているか?は その持っている金融機関の特定ができれば、個人を特定できます。 なので、保護するべき情報だと思います。 電話番号は、個人の特定ができるので保護される。 とか 昨日Aスーパーできゅうりを買った人、これだと特定できないので 保護されない。 などじゃないか?と思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

それは、それぞれの企業などが契約書に書かれて居る事が全てです。 >例えば、私がどの金融機関(銀行とか)の口座を持っていることを >私以外の第三者が調べることは可能なのでしょうか? これは、あなたがきっちり管理して居さえすれば、警察と税務署以外には判りませんよ。 しかし、クレジットカードを銀行引き落としにすれば、そのクレジットカード会社には教えなければなりません。 ほら、これで抜け道が増えたでしょう? クレジットカードの引き落としになれば、そのクレジットカード会社だけでなく、登録事務を代行している会社にも流れます。 どこでも漏らさないと言うっ契約はしていますけど、可能性は一気に数倍になる訳です。 税金の引き落とし、電話、携帯電話、複数のクレジットカード、分割払いなどなど。 ドンドン抜け道が増えていくと言う事なんです。 なので、銀行の口座とだけ貴方は書かれて居ますけど、情報が漏れるのは、銀行だけではないんです。 そういう風になって行けば、調べようとしている人から見れば、色々抜け穴が多くなっていますので、見つかる可能性は高くなって行くと言う事に成るんですよ。

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