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住民税の給与引き落としについて
- 住民税の引き落としについてお聞きしたいのですが、一昨年の12月まで派遣社員として勤めていた派遣先に昨年1月から正規パートとして雇用されました。パートになってからも給与引き落としがなく、総務の人によると来年度から引き落としされるはずだと言われていますが、いまだ引き落としされていません。
- どうすれば、今の会社の給与から毎月引き落としされるようになるのでしょうか。
- ご教授ください。
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年に4回払うということは,6月,8月,10月,1月で支払っているかと思います。 昨年の1月時点で,会社の総務が「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出していれば,その時点から給与天引きにできたのです。とはいえ,切替処理が終わった時点で納付期限が来ている分は切替できませんので,昨年の1月が納期限となっている分は間に合わなかったのは仕方ありません。それで一昨年度の住民税はおしまいですね。 昨年度の分は,給与天引きなら昨年の6月からの支払いとなりますから,これに間に合わないはずはないのです。それなのに給与天引きになっていないということは,切替の手続きをしていなかったということです。今すぐに給与天引きにするように申し出てください。まあ,それでも今から届け出ても今年の1月が納期限の分には間に合いませんから,結局は今年の6月からの天引きになるでしょう。ちゃんと届出をしていれば今年の5月には,会社経由で住民税の決定通知書が届くでしょう。会社経由ではなく市町村から直接に届いたら,会社の総務がサボっているということになります。 なお,支払う住民税の額は変わりませんから,損をしているなんてことはありません。安心してください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >どうすれば、今の会社の給与から毎月引き落としされるようになるのでしょうか。 とりあえず、「6月に支払われる給与の明細」を(会社から)受け取るまで待ってみてください。 もし、「6月に支払われる給与の明細」を見ても「個人住民税の天引き(特別徴収)」が行われていないようでしたら、そのときに「総務」など「従業員の税金に関して処理している部署」ヘ確認して下さい。 それでもなお「特別徴収」が行われる様子がなければ、「2015年1月1日に住んでいた市町村」の「個人住民税を担当している窓口」へ相談してみてください。 --- なぜ、そういうことになるかといいますと、「個人住民税の特別徴収」は、以下のような手順で行われる仕組みになっているからです。 ・「給与の支払者(≒会社)」は、「従業員が1月1日に住んでいた市町村」に、その従業員の『給与所得の源泉徴収票』を提出します。(書類の名前は『給与支払報告書』ですが中身は同じです。)……【1月末日まで】 ↓ ・『給与支払報告書』を受け取った市町村(の個人住民税の担当部署)は、その内容をもとに(その人の)「個人住民税」を決定します。……【5月くらい】 ↓ ・「個人住民税」を決定した市町村は、(その人の勤務先の会社に)「個人住民税の決定通知(特別徴収用の通知と本人に渡すための通知)」を送付します。…【5月くらい】 ↓ ・「個人住民税の決定通知」を受け取った会社は、「本人に渡す通知」を従業員に渡して、「個人住民税の特別徴収」を行います。……【6月に支払う給与~翌年5月に支払う給与】 ***** (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『平成27年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p013610.html 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください --- 『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?|飯田市』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村に確認の上お願い致します。
お礼
わかりやすく説明いただきありがとうございました。 春までまってみて、明細に載ってないようでしたら、教えていただいたように確認してみます。 ありがとうございました。
- ww555ww
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総務の人がお話をされていた通りになると思いますけれども・・・。 ちなみに、今年の3月までは去年分の住民税が支払いの対象ですので、今年からの住民税は今年の4月分から給料天引きなるのではないかと思います。 去年の秋から住民税が高くなりましたので、あまり高い給料や収入を得ると、それに応じて住民税も高くなります。 余談ですが、われわれの住民税や社会保険(国民保険の場合も同じですが)の毎月の支払金額は、源泉徴収票や確定申告などで、前年度のその人の総所得に応じて、その次の年の毎年3月までに決定されます。 (仮に、税金の滞納をされているような場合には、その金額は3月になっても確定されませんけどね) 春まではそのままの状態にしておいて、今年の4月分の給料明細を見て、それでも引き落とされていなければ、その時にはまたあらためて会社の総務に確認をして貰えば良いかと思いますよ。
お礼
わかりました。 春まで待って、給与明細を確認してみますね。 ありがとうございました。
- hanhangege
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住民税は前年の所得に対して金額が決定され 引き落としは6月~5月にかけて行われます。 なので、昨年の1月からパートということは、昨年の12月までの給与で 年末調整をしたと思いますが、それが国税のほうに申告され 国税の税額が処理され、その次に市民税のほうにまわり処理され決定します 年末調整でなければ、税務署での確定申告ですね。 なので、まだ14年の住民税は給与から天引きされません。 2014年分の税額の決定通知が来るのが2015年の5月ごろ、引き落としは6月からになります。
お礼
なるほど。そういうことだったのですね。 年末調整はしたので、5月までまってみます。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、そういうことなんですね。 市町村からの書類が来たら、間違いなく手続きがとられてないっていうことなんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。