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代位弁済の過払い金
Aさんに頼まれて、10年程前に消費者金融数社から借金しました。名義貸しです。返済はずっとAさんがしてました。それとは別にAさんには600万円ほど貸していますが、返して貰っていません。 そこで、消費者金融に対して過払い金訴訟を起こし、返ってきた過払い金を貸している600万円から相殺してほしい。とAさんに言ったところAさんは最初承認しました。過払い金請求は私が弁護士に依頼しました。過払い金請求をする時、600万円から相殺するというような念書とかもありませんし、600万円貸したときの借用書も一部しか無く、借用書と呼べないような物です。 しかし、後からAさんは「消費者金融には自分が返済してきたのだから、代位弁済の権利が自分にはある。過払い金は自分がもらうのが当然だ。」と主張してきました。 私が「貸した600万円返してくれれば、過払い金は返す。」と言うと、Aさんは「借用書が無いから返す必要は無い。過払い金を返さないと、法的措置を取る。」といってきました。 この場合、過払い金はAさんに返さないといけないのでしょうか?今となっては遅いですが、Aさんを信用した自分が悪いと反省してます。良い知恵がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは 非常にシビアな問題で、最終的には司法判断になると思いますが、 >消費者金融には自分が返済してきたのだから、代位弁済の権利が >自分にはある。過払い金は自分がもらうのが当然だ これはその通りでしょう。 「代位」弁済ですので、請求権は「実際にお金を払った人」にあるはずです。 なので、「代位弁済金」と「600万円の借金」はわけて考える必要があると思います。 別に「正式な借用書」が無くても借金そのものが事実であれば 請求することは可能だと思いますので、逆にこちらから600万円の請求 の民事訴訟をおこされたらどうでしょうか?
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- coldshot
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過払いの請求権は契約者にあると思いますが。
お礼
請求権は契約者か実際に払った人か色々な意見がありますね。 一度、弁護士に相談してみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
やはり請求権は相手の方にあるのですね。 600万円の訴訟の方で検討します。 ありがとうございました。