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委託証拠金預かり証
家族の遺品の中から以下のような『委託証拠金預かり証』と いうものがでてきました。 ----------------------------------------------------------------- 『委託証拠金預かり証』 (年月日):6.5.11 (あなたのコード):***** (ご指名):本人の名前 (銘柄):現金 (数量):*****(数字) ----------------------------------------------------------------- そこに記載のある電話にかけてみたところ 結構いい加減な感じの対応で以下のように言われました。 『古い証書なのでコンピューターにデーターがありませんね~。』 『10年以上経過しているので、保存する義務がなくなるので データーがありません。解約されたのでしょう。』 なんとなく、府に落ちないので質問をさせていただきます。 ◆預かり証がこちらの手元にあるのに、解約をしたという事は 考えられますか? ◆手元に上記の証書があれば、その会社は支払いの義務が発生しますか? (その会社の方は、『ただ当社が証書をもらい忘れただけでしょう。』) ◆解約したのであれば、その時の解約に関する情報を開示してほしいと 言ったのですが、書類もデーターも10年過ぎて残っていません、との事です。 法的には解約時の内容の開示を請求した場合、してもらえるものですか? よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家中村 武志(@oklawy333hetiha) 弁護士
>◆預かり証がこちらの手元にあるのに、解約をしたという事は考えられますか? 考えられます。 例えば、ご家族が間違って紛失したと言っていれば当然のことですし、 例えば、この証書は持たせたままにしておいて、委託金を返した際に領収書を作成することも考えられなくもありません。 会社がいうように、もらい忘れもあり得ることだと思います。 >◆手元に上記の証書があれば、その会社は支払いの義務が発生しますか? 義務が発生していたことはこの証書で立証できるので、 本件の問題は、その義務が消滅したことを、会社が立証できるか、ということになります。 前述のように、こちらに証書があるからといって必ずしも「消滅していない」とは言えませんが、 「消滅していない」ことをこちらは立証する必要は無く、「消滅した」ことを会社が立証する必要があります。 領収書などを会社が持っていなければ、通常「消滅した」ことを会社は立証できないはずですが、 本件は、10年以上前の預かり金の話ということですので、消滅時効によって消滅している可能性は高い、ということになります。 消滅時効の効果が発生しないことにする事情もいくつかありますが(例えば、義務をその会社が最近認めたなど。)、その事情の立証責任はこちらにあります。特段の事情がない限り困難だと思われます。 >法的には解約時の内容の開示を請求した場合、してもらえるものですか? 任意で開示してもらえればそれでいいのですが、 任意に開示してもらえない場合、 訴訟を提起した後に、相手方が所持する証拠を開示させる制度はありますが、 無い、といわれると、現在所持していることを推認させる事情を立証できない限り、強制できないことになります。
中村 武志(@oklawy333hetiha) プロフィール
湖北法律事務所 中村 武志(ナカムラ タケシ) 滋賀弁護士会 【対応エリア】滋賀県と隣接府県 【営業日】9:00~17:00(時間外希望の方は事前にご予約お願いします) 土日祝祭日(休日希...
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お礼
非常にご丁寧で分かりやすいご説明を いただき本当にありがとうございます。 法律的な事は理解するのが困難な事が多いなか 分かりやすく大変助かりました。 ありがとうございました。