- 締切済み
教えてください!
安全保障理事会について謝っているものを選べ。 1、安保理の常任理事国は、手続き事項以外の事項について、拒否権をもっている。 2、安保理は、国際社会の平和と安全の維持または回復に必要な軍事的措置を決定する場合には、あらかじめ総会の承認を得なければならない。 3、国連加盟国は、安保理の決定を、国連憲章に従い受託しかつ履行しなければならない。 4、安保理は、侵略行為の中止を求める自らの決定を実施するために、国連加盟国がいかなる非軍事措置をとるべきか決定することが出来る。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8622/18440)
回答No.1
国連憲章 25条 国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。 27条3項 その他(手続事項以外)のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。 41条 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。 これを読めばわかる。