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安保理拒否権について

明日社会のテストがあるのですが、国連安保理の常任理事国に認められている「拒否権」を、「~する権利」「~な権利」などの語尾で終わらせる説明の仕方はあるでしょうか? 教科書等では、「常任理事国のうちどれか一国でも反対すれば決定できないこと」と「~こと」という語尾で書かれています。 テストで、「どんな権利ですか?」と聞かれた場合、「~な権利」という形で答えるのがベストだと思うのですが・・・ ご回答よろしくお願いします。

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  • lions-123
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回答No.3

>安保理拒否権について    ↓ 前提 国際連合(略称:国連)の機関の一つである安全保障理事会(略称:安保理)は、国際的な政治・軍事紛争の防止や解決を目的とした組織である。 そして、構成としては「アメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中華人民共和国の常任理事国5ケ国と任期2年の非常任理事国10ケ国」です。 その安保理に於ける決定には9ケ国以上の賛成が必要となる。 しかし、その中に常任理事国5ケ国が1ケ国でも不賛成だと決議は成立しないが、これを拒否権の発動と言い、その決議は全加盟国に対する法的拘束力を持つ。 先の第2次世界大戦の戦勝国である常任理事国は、戦後処理と再びの戦争惨禍を防ぐ為に設立された国連に於いて、常任理事国として拒否権と言う重責・役割と共に権利を有している。 を簡潔に表現・記載されたら良! と思います。 ex、安保理では、常任理事国5ケ国が1ケ国でも不賛成だと決議は成立しないが、これを拒否権の発動と言い、その決議は全加盟国に対する法的拘束力を持つ。 常任理事国には、拒否権と言う重責・役割と共に権利が与えられている。 明日のテスト頑張ってください、良い成果を心より祈念申し上げております。

ken0114
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かな説明とともに応援してくださり、大変感謝しています。 exを、sitappa40様や、xiansui40様のご回答とともに参考にさせていただきます。 明日のテストでよい結果が出せるようがんばりたいと思います。

その他の回答 (2)

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (859/1161)
回答No.2

「提案された事案に対して、一方的に拒否する事が可能な権利(もしくは特権)。」 なんてのはどうでしょうか?

ken0114
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 lions-123様・sitappa40様のご回答とともに参考にさせていただきます。

  • sitappa40
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回答No.1

国連安全保障理事会の決議を否決させる権利。        

ken0114
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 lions-123様のご回答とともに参考にさせていただきます。