- ベストアンサー
常任理の拒否権について。
国連改革のニュースを関心を持って見るようにしています。 質問なのですが現在の国連安保理常任理事国の拒否権は非常に大きいものですね。この拒否権ですが、全く行使するのに制限はないのでしょうか?例えば仮に常任理事国が2国間紛争で直接の当事者の1ヶ国になってしまった時などに、安保理でこの紛争に対して表決を行う事になった場合、その紛争の当事国である常任理事国は拒否権を行使できるのでしょうか?棄権しなければならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。なんどもすみません。 参考URLをよく読むと、紛争当事国である場合「棄権しなくてはならない」という決まりになってはいるが、現実にはそうではない、ということのようですね。 常任理事国(大国)が安保理の決定に従わなかった場合、他の大国が武力で抑えることになれば、それは第三次世界大戦になってしまう。それだったら、はじめから拒否権を与えておいたほうがいい……という考え方(事件連鎖理論)のようですね。 #3の方がおっしゃった、「関係当事国が棄権しなければならい採決なんて、ますます実効性が怪しくなるでしょう。」というのが、この理論の本質をついているような気がします。
その他の回答 (4)
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
拒否権というのは俗称です。議事の内容に関しての同意投票権です。つまり常任理事国の同意が必要ということで、同意が得られなければ拒否されるということなわけですね。 制限といえば、行使できるのはあくまでの議事の内容の問題についてであって、たとえば議事の方法などについては、同意投票権はありません。 その他には制限はありません。そもそもこの権利は、戦勝主要国の同意が得られなければ安保理で議決しても実行できないぐらい、これらの国が強かったから出来たものです。
お礼
やはり今の常任理事国は強かったのですね。今も強いですが。でも実際は英仏より統一ドイツがまず人口は多いですし国力は互角ですから今にあった改革をしようとしているのでしょうね。本当に有難うございました。
- lvmhyamzn
- ベストアンサー率8% (50/617)
フィギアスケートの審判みたいですね、関係当事国が評決しないなんて。 関係当事国が採決に入っている決定ですら、もしかしたら守られない可能性があるのに、 関係当事国が棄権しなければならい採決なんて、ますます実効性が怪しくなるでしょう。
お礼
ありがとうございました!でもフィギアの審判がそうなのは知りませんでした。
- orb
- ベストアンサー率53% (46/86)
私も#1の方のように、そのような制限はないと思っていたのですが、いまちょっと調べてみると、 「常任理事国は、第27条第3項但し書きによって、自国が当事国である国際紛争の平和的解決に関する表決には棄権しなければならないが、それ以外の場合には拒否権を行使できる。」 というようなことが、参考URLの「拒否権」のところに書いてありました。ご参考まで。
お礼
参考のURLが本当にとっても参考になりました。ネットを使い、ここで皆様に聞くまでにいろいろ調べたのですが、見つけられていませんでした。本当に有難うございました!
- SOFTman
- ベストアンサー率0% (0/3)
制限は無いと思いますよ。 アメリカがイラク戦争を起こしたときも拒否権を持っているので安保理で制裁を食らうことが無いので安心して攻撃できたといっていたような気がします。 自信なしですが。
お礼
ありがとうございます。制裁がないから安心して攻撃なんて・・・国連改革は今後大切ですね。ありがとうございました!
お礼
再び有難うございます!!なるほどという感じです。これから日本が常任理入りするかしないかという議論になるそうですが、教えてくださった事を頭に入れて新聞などを見ていきます。有難うございました。