仮換地の所有権設定登記について
このたび、土地区画整理事業地を購入する運びなのですが
仮換地という特殊ながらで、素人ではわからないコトが多く
勉強しているのですが、
その整理地区内の分譲で一般の地元の不動産から購入したひとが
従前地に登記できたと話していたのですが
私たちの売主(独立行政法人)に問い合わせしたところ
保留地との公平販売の目的のため、仮換地であっても従前地の登記は
換地処分がなされてから、所有権の移転登記をもって完了する
との回答が帰ってきました。
登記がなされないまま、いつ終わるのかわからない事業に不安を持っています・・・
従前地には現在売主の登記がされているのですが、代金を完済したにもかかわらず、その法人の方針で登記できないのは、法律違反にはならないのでしょうか・・・
また、税理関係の質問になってしまうのですが、銀行の抵当権が
乙蘭に記載されていないということは、住宅取得控除がうけられないのでしょうか・・・(売主と提携している銀行で土地建物で融資予定)
ご助言いただけたら嬉しいです