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仮換地から本換地になった場合
仮換地の土地を購入しました。 平成20年3月以降に本換地になりますが、 今は仮の住所で『○街区、△番画地』となっています。 仮換地前の住所は○△□町なのですが、 本換地になったら、その古い○△□町になる可能性は高いと思いますか? それとも新たに町名が誕生する可能性が高いと思いますか?
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- dr_suguru
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回答No.1
<」今は仮の住所で『○街区、△番画地』となっています。 区画整理事業の呼び名であって依然として通用するのは、従前地の地名地番です。 当然売買も従前地で売買されますから。 >本換地になったら、その古い○△□町になる可能性は高いと思いますか? それとも新たに町名が誕生する可能性が高いと思いますか? 本換地(換地処分)が20年3月が確実であれば、市町村議会で承認する必要がありますので、新町名と予定地番の案があるはずです。 事業者に問い合わせてみては如何でしょうか? また、土地建物の謄本の所在地は職権で新町名地番に書き換えます。 所有権欄(甲区)、抵当権欄(乙区)所有者の住所はさわりません。 住民票、戸籍謄本も職権で修正されます。 あなたが換地処分後にすることは 当然事業者から教えてもらえますが、 預貯金、免許書、社会保険証、免許書などの住所変更をする必要があります。
お礼
事業者に問い合わせれば案があるかも知れないのですね。 ありがとうございます。 換地後にやるべき事も教えてもらえて有り難いです。