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換地処分についてどなたか・・・

昭和62年に亡父が換地処分で農地、しかも甲種農地で転用も極めて困難です。もともと亡父は寺の住職で、農業とは無縁です。なぜこのようなことになったのかわかりません。行政不服審査も不可能です。もともと所有していた土地(従前地)は現在農用地区域外で転用も可能です。何か救済措置はありますか?どなたか御教示ください。

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  • yoshi170
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回答No.2

>もともと所有していた土地(従前地)は現在農用地区域外で転用も可能です。 この土地、農地ですよね。 農業とは無縁でも農地持っている人は結構いますよ。 換地業務の内容を見てみないと何とも言えないのですが、事業実施エリア内にも農地をお持ちだったのではないですか? 圃場整備だとひと区画を大きくするので、例えばエリア内にひと区画の面積の7割の農地を持っていて、エリア外に面積の3割の農地を持っていると、交換などしてエリア内にひと区画を設けるということをします。 >なぜこのようなことになったのかわかりません。 換地処分を実施した土地改良区などに問い合わせはしましたか? 全くデータがないということはないと思いますが。 >何か救済措置はありますか? お父さんの承諾なく換地を済ませることはできないので、承諾を得ているはずです。 よって、換地処分は有効であり、救済すべき案件はないものと考えられます。

その他の回答 (2)

  • 3711710
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回答No.3

換地処分する前の土地が現在農用地区域外のあったという意味で 理解できました。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

質問者ご自身の別荘ないし、お子さんの住宅建設にては 特に良好な営農条件を備えている農地であっても、農業委員会 にての決済で宅地にできます。もうその地域が農振域で家がたって なければ無理ですが。委員会の姿勢がみてとれます。 質問は対立してます。地区外で甲種であることです。

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