- 締切済み
内縁の妻の預貯金について
内縁関係にあった妻の預貯金は、相手の男性が死亡後に男性の親族に残高開示、残高の分配をする義務はありますか? 男性死後に親族から、生活費として入金してた分なので、半分貰える義務がある、警察もそういっていると言われて困ってます。教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご質問は遺産相続の問題になります。内縁の夫が死亡したとき内縁の妻に財産分与請求権はありません。民法768条は準用されません。 ご質問の内縁の妻の預貯金ですが、内縁関係に入ったあとどの程度の資産が預貯金として残ったのかです。預貯金の金額の中にはあなたの寄与分もあったでしょうから、その寄与分と認められる分についてはあなたのものです。しかし、それ以外の預貯金をあなたは相続出来ません。 亡くなった内縁の夫の親族が裁判所などを通じて預貯金の残高を開示請求すると、裁判所は過去10年間の取引状況について地元の銀行協会及び貯金センターを通じて調査します。あなた名義の預貯金の取引履歴は明らかになる。と、いうことです。 もし、亡くなった内縁の夫の親族が裁判所を通じて預貯金の開示を求めてきた場合、あなたは寄与分を如何に主張していくかになります。資産形成(預貯金)にどれだけあなたが尽力したかを主張するのです。その割合分は相続対象からは除かれます。極端な話、預貯金はあなた1人の努力でなし得たものだということを証明出来れば問題ないのですが・・・。内縁の夫婦は法的な配偶者でない点が、相続問題であなたを不利な立場に追いやっています。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
まず、警察は民事不介入なので、この場合そのような意見を言う事は言えません。 その段階で虚偽の供述をしているので、相手にする必要はありません。 内縁関係の場合は、相続権は認められませんので、貴女の個人預金に関しては、貴女個人の物と判断するのが正しいでしょう。 逆に言えば、亡くなった御主人の預貯金に関しては、貴女は一切相続する事が出来ません。 そのような事を言われるのであれば、勝手に民事訴訟でもなんでも起こせば良いと言えば良いだけですよ。 相手の言い分が通れば、そのような判決が下されるんじゃないですか? 別に、預金の開示なんかする義務はありません。 裁判所から言われたら、裁判所に開示すれば良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました!
お礼
ありがとうございます。内縁であることが不利だと改めて認識いたしました。