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内縁の妻として不倫相手の女へ慰謝料請求
不倫相手への慰謝料請求について教えて下さい。 私は5年以上一緒に暮らしている男性がいて、将来的には結婚するという約束もしています。 その男性が他の女性と肉体関係をもちました。私が知ったときにはすでにその関係は終わっていたのですが、2年近くそのような関係があったようです。 その事実を知ったのは2ヶ月前で相手は私も知っている女性です。 2度直接女性と話をして相手の女性も不貞行為があったことを認めました。 それで慰謝料を50万円請求し、支払うということで口約束はしました。 しかし、振込むと言った日になっても振込がなく、メールでどういうことかを聞いたら、「弁護士に相談した結果、法的根拠がないので支払わない。この件で裁判を起こせば恐喝案件になる」というのです。 相手の女性は私と彼が一緒に生活していたことは知っています。 また、彼と私が左手の薬指に指輪をしていることを知っていると認めています。 内縁関係にあったかどうかということなのですが、私と彼には結婚の意志があり、私の両親にも結婚すると言っていましたし、私の姉の結婚式にも彼は親族側の席に出席しています。 以上のことから私は内縁の妻と認められるでしょうか?認められれば相手の女性へ慰謝料の請求はできるでしょうか。
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No.3です。 細かい事情がわからなかったので、余計な心配をしてしまったようですね。失礼しました。 一応、基本的な考え方を念の為ご説明すると、慰謝料を取る為には、 1.あなたと同居男性が、単なる同棲でなく、内縁関係(事実上の結婚)にあった事 2.相手方が、内縁関係を知っていた事 3.それを知りながら、同居男性と関係を持った事 の3つが、事実として必要な条件です。そして、実際に慰謝料を取る為には、この3点を、相手に認めさせるか、(裁判まで行ったら)裁判官に認めさせる事が必要です。 1については、お姉さまの結婚式に親族側として出席した事、2&3については、「左手の薬指に指輪をしていたのを相手方は知っていた」という共通の友人からの証言が期待できる事(関係を持ったという事自体も、きっと、そういう話しの中で話題に出ただろうと推測します。)などを考えると、「内縁関係にあり、それと知りながら関係をもった」と言う主張は、第三者から見ても説得力があると思います。共通の友人の方は、「質問者の方とその男性の同居」を相手方が知っていた事も、おそらく証言できるのではないでしょうか?想像するに、他にも補強材料がたくさんあるような気がします。一度、ご自分で整理されてみては如何でしょうか? このサイトは、個々の質問に回答する形をとりながら、知識の蓄積をしていく所で、普通の『人生相談』や『法律相談』とは少し異なると思っていますので、一般論を書かせて頂きます。 ・上に書いた「相手もしくは裁判官に認めさせる事」という点がしばしば忘れられがちです。事実であっても、それを認めさせなければ、意味がありません。裁判まで行かないにしろ、相手が事実を認めない場合は、相手が認めさせる為の『材料』が必要です。 ・内容証明自身の効果は、「そんな事を通知された覚えはない、と相手が言えなくなる」、「確定日付を得る」、「相手に心理的圧迫を与える」の3つです。最初の2つは、クーリングオフとか債権譲渡とか、『通知するという行為自体』や『日付』がとても重要になる時の話であって、ご質問の例では、「心理的圧迫」だけが効果です。 相手が精神的に無防備な場合は、内容証明が効果を発揮する事はままありますが、反対に防御体制をとらせる事につながる事もあります。ご質問の例では、既に口頭とは言え、慰謝料支払いに相手方が一旦は同意し、それが「弁護士に相談したら、支払いの義務は無いと言われた」という理由で、反故にされようとしている訳ですから、それ程効果も期待できないかも知れません。しかし、質問者の側にもそれなりの証拠はお持ちのようなので、デメリットもたいしてなさそうです。 裁判にする為には、かなりの手間と費用がかかるので、ダメ元でも、出してみる価値はあるように思います。 内容証明の書き方は、大きな本屋に行けば解説本もあるでしょう。行政書士に頼んで、行政書士名で出すと、2~2.5万円ぐらいじゃないかと思います。 尚、以下は言わずもがなの事ですが… 慰謝料の額は○○万円といえる様な明確な相場がありませんが、離婚の場合でも2~4百万円という説があります。離婚に至らない場合は、これよりも少ないでしょうから、裁判を起こされる場合は、手間と金(弁護士費用)と、金銭的&精神的なメリットを充分比較される事をお勧めします。(ちゃんとした弁護士なら、相談時にそこら辺も話してくれるはずです。) できれば、裁判に持ち込まずに慰謝料を取る方が望ましいので、内容証明を出す前でも後でも、一度は相手がどういう論理構成で「払う義務は無い」と主張するつもりなのかを聞く努力はした方がいいです。それに対して、説得力のある反論ができれば、ひょっとしたら、相手も折れるかもしれません。裁判の大変さを考えると、無駄かも知れない内容証明を出すのと同じ意味で、その程度の努力はする価値があると思います。 以上、素人はここらへんにしておきます。
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- rokosuke
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ロコスケです。 補足質問です。 彼に、いつ彼女がこちらの存在を知ったのか? どういう原因からなのか? を聞かれたことありますか? 基本的には、あなたと彼が一緒に生活していたと彼女が知っていれば それで十分です。
お礼
rokosukeさんありがとうございます。 <彼に、いつ彼女がこちらの存在を知ったのか? <どういう原因からなのか? 浮気相手の彼女は私の小学校からの同級生であり、私と彼が付き合う前から一緒に遊んだりしていました。 私と彼が付き合って一緒に生活しているのはもちろん知っていました。 彼と浮気相手の彼女がどういう原因で不貞行為をしたかと彼に聞いたところ、彼と浮気相手の彼女は友達としてグループで遊んでいるメンバーだったのですが、お酒のはずみでそういう関係になったといっていました。
- tiuhti
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質問に書いてある内容を読む限りでは、既に他の方の回答にあるように、法的には、内縁関係にあると認められるのは、ほぼ間違いないと思います。ただ、No.1の補足に、質問者ご自身が書かれているように、「質問者の方と同居されている男性が、内縁関係であった事を知りながら、相手の女性が関係を持ったのかどうか」が重要なポイントです。知らずに関係を持ったのなら、同居の男性は、あなたに対する損害賠償の責任はありますが、相手の女性にはありません。 相手方の「弁護士に相談した結果、法的根拠がないので支払わない。この件で裁判を起こせば恐喝案件になる」という発言は、本当に弁護士に相談したかどうかは別にして、どこかで法律の知識を聞きかじった事を匂わせます。 もしそうだとすると、「内縁とは知らなかった」と主張するつもりである可能性も充分に考えられます。賠償責任から逃がれようとする場合、「知らなかった」という主張は、何せ自分の事なので、質問者の方が何らかの証拠を持っていない限りは、かなり簡単ですから。勿論、不倫の事実そのものについても、ある程度は同様の事が言えます。 相手が(例えば)「指輪をしている事は知らなかった。知っていたなんて言ったつもりは無い」と、今までとはまるで違う事を言い出した場合、その主張を崩せるような証拠はお持ちでしょうか?(例えば、ストレートなのは、相手が指輪をしていた事を知っていた事実を示す、相手の手紙、など。同居男性が持っていて、それを借りるのも可。指輪以外でも、内縁関係を相手が知っていたと、合理的に推測できる証拠であれば、なんでもOKです。) もしそういうものがなければ、内容証明や配達証明を送る前に、もう一度会うか電話して、なんとか相手が「内縁関係を知っていた」という言質をとる事に注力した方がいいです。(録音しやすい電話の方が、いいかも知れません。) 内容証明や配達証明は、こちらも専門家に相談している事を示唆するので、相手を警戒させ、あなたに有利な発言を引き出すのが、ますます困難になる「逆効果」があります。 相手は、既にそういう警戒モードに入っている可能性は充分にありますが、それでも、人間は、過去とまるっきり逆の事を言うのには抵抗を感じる事がままあります。そこらへんは、うまく話を誘導できるようにやってみるしかありません。 裁判にするかどうかは、弁護士と相談してください。仮に、事実としては完璧に損害賠償をとれるものであっても、第三者から見ても、事実を事実として納得させられるような主張ができない限りは裁判では勝てません。弁護士も「慰謝料の請求はできる事は勿論できるが、裁判にしても、相手が「知らなかった」と言い張られると厳しいから、やめておいた方がいい。」と言うかも知れません。 とにかく、内容証明とか配達証明とかは、『証拠』集めに挑戦した後にやった方が無難です。(もう、充分な証拠があれば、私の回答は無視して頂いて結構です。)
お礼
tiuhtiさん細かくご教授くださりありがとうございます。 内容証明郵便を送ろうと考えていたのですが、やはり相手の女性を警戒することになりますね。 裁判になったとしても相手の女性が「指輪をしているのは知らなかった」といえば慰謝料をとるのは難しいかもしれませんね。 指輪の件なんですが、私の浮気相手の女性が2人で話した日に、私と浮気相手の女性との共通の友達に2人で話し合ったことをそれぞれ全部伝えました。 なので、その共通の友達は浮気相手の女性が私と彼の指輪のことを認めたことを知っています。 その共通の友達の証言で浮気相手の女性は認めたという証拠になりますか?
内縁関係で5年以上は。 内縁関係ってなに? http://choutei.rikon-web.jp/naien.html
- rokosuke
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ロコスケです。 入籍はしていないが夫婦生活を送っていて社会的にも認知されていると みなせますので内縁関係は認められます。 従って彼の愛人に対して慰謝料の請求は可能です。 愛人に対して、こちらの弁護士費用を含めて慰謝料の請求の訴訟を 支払が無い場合、行うと期限を切って内容証明か、配達証明の文書で 送りましょう。 それで反応しない場合は訴訟を起こせばよろしいです。
補足
ロコスケさん早速の回答ありがとうございます。 内縁関係が認められると知りホッとしました。 内容証明郵便を送っても向こうが何の連絡もしてこなくて裁判となった場合のことなんですが、相手が内縁関係を知っていたということを立証しなければならないと思います。 相手の女性が「私と彼が左手の薬指に指輪をしていることと、一緒に生活していることを知っている」と認めているのであれば、内縁関係であったと認めたことになりますでしょうか?
お礼
tiuhtiさん、こんなに細々とご教授くださりありがとうございます。 とても参考になりました。 裁判となるとやはり相手が内縁関係であったことを立証するのが難しいような気がします。 また、裁判となった場合彼と相手の女性の詳しい内容を聞くことになるのでそれでまた傷つき精神的なダメージを受けそうなので裁判はしないことにしました。 内容証明を出して相手の反応をまずは見てみることにします。 どうもありがとうございました。