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内縁の妻か・・

内縁の妻か・・ただ同棲しているに入るのかが気になります。手紙やメールで結婚を意味する文章があれば私は内縁の妻と言えますか?もし別れる事になり彼の給料で生活していた場合に今までの使ったお金や生活費など等を請求されたら内縁の妻でなければ払う義務は?

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  • katelyn
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回答No.2

こんにちは。法学部卒業してますので、わずかな知識ですが、内縁関係の真意と法的拘束力についてお話しましょう。 結婚の意志がお互いにあったのであればそれは内縁関係にあたります。あと今まで使ったお金や生活費などを請求された場合とありますが、内縁関係はほとんど結婚と同じに扱われますので、あなたが彼の給料で養ってもらっている代わりに、あなたが家事などをしていれば、それは対等なのではないでしょうか?あなたは働いていたのでしょうか?だとしたら家賃などはどうしていたのでしょうか?もし働いていなければ、家事をこなさなければいけないと思います。家事を怠っていて何もしなかったという事があれば、もしかすると慰謝料を請求される可能性はあります。今、別れようとしているのですよね?内縁関係の解消にあたり、一方的にあなたが悪いとなれば(例えば浮気などの不貞行為、家事を全くしないなども一例)、慰謝料は請求できるのです。 でもただ単に二人の間で潮時で別れるというならば、別に請求されても法的拘束力はありません。 参考URL載せておきます。 http://www.rikon.to/contents5-4.htm

mimitutu
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 参考URL拝見させて頂きました。色々と勉強になりました。 内縁関係かの判断が私は難しいな・・今、現在・・結婚の意思が相手にあるのかの判断も難しいですです。お互いの気持ちを確かめあうことが・・。  しかし内縁関係って少しややこしい事なんですね。 私は知らないことばかりでした。Katelyuさんの回答と参考URLを参考にし、もう少し勉強します。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • katelyn
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回答No.5

No.2のKatelynです。 No.3とNo.4の方がおっしゃっているように、期間は目安ですね。裁判などになった時に期間が目安として採用されることもありますが、それも明確ではなくて確か3年~5年くらいだったと思います。何故その期間が目安なのかというと、過去にそういう裁判例が多いからだそうです。 それで、付けたしですが、No.1の方がおっしゃっているように、住居は「同居人」として住民票を届けていれば、一般的に内縁関係と判断されますので、結婚の意志よりも、そちらが優先されることがあります。 もし住民票を届けていないとなれば、恐らくカップルの同棲という感じでしょうか。お互いにも夫婦みたいな感覚で同居している、財布を共にしているなど色んな要素が内縁関係にはあります。また周りからも夫婦として扱われていた場合もこれにあたるみたいです。参考になりましたでしょうか??

mimitutu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期間は長いですし、財布は共にしていますが住民票は届けていませんので・・ただのカップルの同棲ですね・・・。世の中、難しい事ばかりですね。 いろいろと参考になりました。ありがとうございます。

回答No.4

#3です。お礼ありがとうございます。 もちろん、期間だけで判断するものではないですよー。 ただ、事実婚をしているご夫婦が別れるときに、慰謝料となると 請求された方が『事実婚の意思はなかった』といったり、 慰謝料を請求する方も実際には事実婚の意思がないのに 『あれは事実婚だった』ってなってしまうと、決着が つかなくなりますよね? そういう時には期間にて、判断することもあるんですよ。

mimitutu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ参考になることばかりで^^ 結局は私・・内縁の妻でもなんでもないのかもしれません(><) でも、私は考えが甘かったし少し難しいですね。参考にさせていただき、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

回答No.3

一般には内縁の妻になると慰謝料を払う義務が発生し、 内縁と同棲のちがいは、一緒に生活していた期間により 判断されたはずです。 たしか、2年か3年ぐらい一緒に住んでいたら 内縁の妻と判断される事が多かったような記憶があります。

mimitutu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも確か・・内縁はお互いに結婚する意思があって事実上婚姻関係にあるかどうかって聞いたことがあるのですが・・ あと同棲期間が長短によって区別されることがないと聞いたことがあります。なんか・・自分のことをどう判断して見極めたらいいか・・難しいですよね><回答を頂いたのにすいません。 でも内縁の妻だとしたら慰謝料を払う義務が発生するんですね。勉強になります。ありがとうございました。

noname#65099
noname#65099
回答No.1

確か、内縁関係ってのは、生計を共にしていて・住民票に記された現住所が一緒・お互いに独身で入籍だけしていないカップルの事だったはずです。 手紙やメールで結婚を意識する(におわせる)文章とかは、内縁関係にはあまり関係ないのではないでしょうか・・・

mimitutu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民票に記された住所が一緒でなければならないのですか?では私は内縁関係ではないようです。 手紙やメールはあくまでも・・ってことですよね? ですが手紙やメールって形として残っているもですが法律上?ではどのような見方になるんでしょうかね・・>< すいません。ややこしくて・・。 ありがとうございます。

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