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育ての親を訴えること

すごく悩んでいます。育ての親(父の内縁の妻)について です。私は一人っ子で実母は死別しました。父は数年前に倒れてから痴呆症で入院、内縁の妻は父が倒れる以前から交際している男性がいるのを私も父も知っていました。 倒れる前に父は私に預貯金を全て預け、私に管理して欲しいと言いました。父は介護を要するほど大変な手術を行い、今は痴呆症となってしまいました。私は父を介護している時に過労で倒れ父とほぼ同時期に入院することになってしまい、その入院中に内縁の妻が 私が父から預かった預貯金証書を全て取り、どこかに隠してしまいました。 聞いても教えてくれません。内縁の妻はときどき父の見舞いに病院に行きますが、毎日恋人と半同棲で朝、自宅に帰る生活です。自分なりに法律を勉強していくと、それは窃盗罪と何ら変わることはなく、内縁の妻にも貞操の義務があり、逸脱した場合、相手に慰謝料を要求できるらしい…。内縁の妻が父の少ない年金で毎日洋服を買い、化粧をして恋人に会いに(泊りに)行く姿を見ていると父が不憫でなりません。 それでも一応育ての親でもあり、訴えたりするのも抵抗があります…どうしたらいいのでしょうか? 家庭裁判所に行こうと思うのですが、一人で行くべきか、内縁の妻も連れていくべきか…

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  • Singleman
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回答No.2

内縁の妻とは一般的に籍に入っていないと言う事でしょうか それならばかなり打つ手はあります、 家庭裁判所というより弁護士さんに相談する事をお勧めします、 ただ内縁の妻に貞操の義務を求める事は相手の相続権を強める という結果になりますのであまり追求しない方が良いと思います。 証書に関しては既に預金が下ろされているなら絶望ですが お父さんが利用していた金融機関が分かるならあまり心配ありません 禁治産者とか成年後見人とかの法的手続きで相続できると思います。 いずれにしても今後相続等での争いが想定されますので 内縁の妻とは距離をおく事をお勧めします。

iipzem
質問者

お礼

ありがとうございます。 預金証書 金融機関 合計額などだいたい把握してます。 近いうちに家庭裁判所に行き、後見手続きをしてこようと思います。 内縁の妻に相続はたぶん不可能じゃないかと思います。内縁の上に 不貞行為が7年以上(父が入院直後から)ですから、育ての母の恋人に慰謝料の要求もしたいのですが、何分朝帰りで毎日顔を合わすだけに 複雑な胸中です。

その他の回答 (1)

noname#247123
noname#247123
回答No.1

急いだほうがいいですね。もうそのお金は戻ってこないでしょう。ただ、法律問題ですので、いきなり家庭裁判所にいっても、しろうとには難しいですから、最初は、あなたひとりで弁護士に相談に行くことが先決です。お知り合いに弁護士さんがいなければ、地元の市役所で週1回くらい無料法律相談をやっていると思いますので、役所に問い合わせ、相談に行ってはいかがでしょう。もし役所にそういう相談サービスがなければ、自分で、地元の弁護士会で、これは有料になりますが、相談サービスをおこなっていますので、電話をして行ってみてはいかがでしょう。ただ、弁護士さんには得意不得意分野がありますから、弁護士会に電話をするなら、「家庭問題に詳しい弁護士を紹介していただきたい」と希望を伝えるのもいいかな、と思います。

iipzem
質問者

お礼

実はもう弁護士さんには相談済みなんです。 (父が倒れる直前ですから かなり前ですが…) 今は事情も変わってきているので もう一度相談し直しても良いですよね…。 内縁の妻(私にとっては育ての親)は恋人ができるまではとても優しく母親のように慕っていただけに、ツライ試練ですが、頑張ろうと思います。ありがとうございました。

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