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遺言書の効力。

どのくらいの効力が有るのでしょうか? 例えば祖母が他界しました。 遺言書を開けると長男(息子)に全て、又は孫に全て、相続させると書いている場合等。 恐らく、相続出来ない者は異議異論多数出たり、最悪裁判等なったりとなるかと思いますがどうでしょうか?

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  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.5

遺言書が有効なものであったばあい、相続財産はおばあさんが亡くなられた時に遡って遺言書に指定されている相続分とおりに相続人に帰属します。 おばあさんの遺志を無視して直接別の誰かを相続人とすることはできません。 長男に全て相続させる→相続分の指定と解され、長男に相続財産が包括的に承継されます。 孫に全て相続させる→孫は通常相続人ではないので、孫に包括的に遺贈したものとされます。 一旦相続人や受遺者に帰属した財産を当事者の合意で譲渡や売買することは可能ですので、相続財産について当事者に思惑があれば、このように遺産分割もしくは遺贈分の譲渡で解決することになります。 尚、個人が作成した遺言書は形式が法律で定めれらたものに沿っていないことが多く、その有効性の確認をする必要があります。 遺言書は相続が開始したら速やかに家庭裁判書の検認を受ける必要があり、検認なくして登記などができないようになっていますからご注意ください。

noname#38260
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 こんにちは。 ○まず、大前提として  遺言状>法定相続 ですから、遺言状が優先されます。 ○次に、今回の例で他の相続人で異議がある方は、民法に基づき、「遺留分(法定相続の1/2)」について相続をする権利があります。  以上のことが、すべて民法で定められていますから、通常ですと、裁判になることはないです。 ○裁判になるとすれば、 ・遺言状の真贋  遺言状が本物か、無理やり書かされたものあるいはそそのかせて書かされたもの(遺言者の任意性が疑われるもの)であると言う争い。 ・寄与分の主張  相続人の財産を増やしたり、減少を食い止めたりすることについて、特別に寄与した相続人には、「寄与分」と言いまして、簡単に書きますと、多めに相続を主張できますから、その主張に他の相続人が納得しない場合。 などが考えられますね。

noname#38260
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

私の答えも言葉足らずですし、正解の後におかしな答えがあると誤解を招くので、参考urlを載せて訂正とさせていただきます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86
noname#131426
noname#131426
回答No.4

親族がそれで良いと思えばその通りになります。 遺産放棄の手続きを行うだけです。 それではイヤだと言うことになれば、規定分の遺産が配当されることになります。 故人の遺志をどのように汲むかですね。 人生最後の意思表示なんですから。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

遺留分といいまして、法定相続分の半分は、どのような遺言であろうと相続が保障されます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

遺留分という物がありますので、その分はもらえます。 http://minami-s.jp/page010.html http://www.office-kiriyama.com/souzoku-omakase/iryuubun.htm

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

確か全財産の2分の1までだったと思います。 残りを本来の持分ずつ分けるはずです。 確信はありませんが・・・ 全く相続出来ないという事はないですよ。 相続放棄すれば別ですが。

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