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株 確定申告 20万以下 複数の証券会社の場合

確定申告する場合、20万以下の利益の場合、非課税と認識をしています。 質問は、複数の証券会社での取引をしている場合、総合計の損益を計算して申告すればいいのでしょうか? それとも、各証券会社ごとの報告書をもとに申告すればよいのでしょうか? (どちらも、源泉なしのケースです)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>複数の証券会社での取引をしている場合、総合計の損益を計算して申告すればいいのでしょうか? お見込みのとおりです。 ずべての損益を通損して申告します。 もちろん、「年間取引報告書」をもとに申告です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>20万以下の利益の場合、非課税と認識をしています… 非課税という意味ではありません。 確定申告をしなくて良いというだけです。 しかも、20万以下を理由に確定申告をしなくて良いのは、 ・本業がサラリーマンで年末調整を受けている。または 400万以下の年金生活者。 ・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない。 ・給与支払額が 2千万以下。 のすべてを満たす場合限定です。 どれか一つでも外れるなら、20万以下もすべて含めて申告しないと行けません。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話であって、住民税にこんな特例はありません。 したがって、すべて要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。 >総合計の損益を計算して申告すればいいの… それはそうですけど、申告って、先述のとおり“非課税”なのではありませんから、損益通算後がたとえ千円しか残らなくても確定申告をする以上は、千円に対して分離課税 20% が発生しますよ。 しかも、損益通算をして 20万以下になるのなら、その損益通算すること自体が確定申告の要件とされていますから、通算後が 20万以下だとしても確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >それとも、各証券会社ごとの報告書をもとに申告すればよい… それともでなく、各会社の報告書を全部そろえなければ、損益通算の計算ができないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm