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派遣主婦の株の確定申告で教えてください。
主人の扶養内で働いている主婦です。 今年は多数の派遣(所得税引かれている)などで65万以内で働く予定です。 一月に(A証券会社)特定口座(源泉徴収あり)株を売却して30万ほど利益があります。 別の証券会社(B証券会社)で特定口座(源泉なし)で取引きした場合、 配当分(銀行へ入金)とB証券会社を合計して38万以内で利益がでたと想定して A証券会社は確定申告せずに、 B証券会社と派遣の給与で申告し、それぞれの税の還付は受けれるでしょうか? 扶養内で2つの口座をうまく利用できたらと思いまして・・・可能でしょうか? それと確定申告の際、分離課税?総合課税?どちらで申告したらよいですか? 今年の確定申告はそれで失敗したのか、住民税の支払通知が届き8千円払うことになってしまい・・・(泣)よろしくお願いします。
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- kitiroemon
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まず、A証券会社の特定口座は「源泉徴収あり」で、確定申告しないので、30万の利益に対して源泉徴収で課税関係は完結です。(還付はなし) ・派遣の給与(65万以下)は、給与所得控除(65万)で、給与所得は0円。 ・配当(銀行振込)+B証券会社の利益で38万以下なら、基礎控除(38万)で、所得は0円。 つまり、両方合わせても課税所得は0円ですので、所得税はかかりません。 派遣の給与で源泉徴収されていた所得税と、銀行振込されていた配当の所得税が還付されます。(B証券会社の特定口座は「源泉徴収なし」なので、もともと納税していません。還付はなし) 株などの譲渡益は分離課税しか選べませんが、配当収入は総合課税か分離課税が選択できます。ただ、扶養内に収めるため、税金がかからない範囲の利益であれば、どちらを選んでも結果は同じです。 今回は関係ないですが、以下ご参考までに、 ・総合課税だと、少ない所得の場合、一律20%の分離課税よりも、税率が低くなるメリットがあります。また、配当控除もあります。(課税額ゼロなら意味ないですが) ・分離課税ですと、株などの譲渡で損が出た場合に、損益通算ができるメリットがあります。ただし、税率は一律20%です。(譲渡益で利益が出ている今回のケースでは必要なさそうですが) なお、一つの特定口座内であっても、報告書には投資信託などで出る配当分も併せて記載されています。この配当分のみを総合課税にすることも可能です。(今回のケースではその必要もないですが) ※上記で20%は所得税+住民税で復興特別所得税は省略 以上は所得税に関することですが、住民税に関しては非課税となる基準が少し異なります。市町村によって若干違いますが、所得額がおおむね30~35万までなら住民税(均等割も所得割も)が非課税になります。例えば、さいたま市の場合は、35万です。 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p001672.html したがって、配当(銀行振込)+B証券会社の利益を38万ではなく、35万以下に抑えるといいと思います。 (お住まいの自治体に確認されるか、ホームページをご覧ください) 以下は、個人的な意見です。 扶養内に収めたい方が、「源泉徴収なし」の特定口座にするのは、ちょっとリスキーかなと思います。思い通りの利益に落ち着けばいいですが、なかなか投資の利益をコントロールするのは難しいのではないかと思います。「源泉徴収あり」の口座であっても、あえて確定申告して税の還付を受けることは可能です。大きな利益なら、源泉徴収のままにしておき、そこそこの利益(=扶養の範囲内)のときには確定申告して還付してもらう方法はいかがでしょう。一方、銀行振込の配当のみは、いつも確定申告して還付を受けていいかも(金額によりますが)。
dymkaです。一点補足です。 試算では「配当所得」を「申告分離課税」としましたが、「総合課税」で申告しても「(源泉)所得税」は全額還付されます。 なお、「総合課税」と「申告分離課税」は「どちらが得で、どちらが損」というものでありません。 あくまでも「選択が可能であれば、得になる方を選択してかまわない」というだけです。 幸い国税庁の「確定申告書等作成コーナー」はかなり「使える」ものになっていて、複雑な試算もいろいろと可能ですから、気になる場合は自分でも試算してみてください。 市町村の役所で「個人住民税の試算」をしてもらう場合も「確定申告書等作成コーナー」で試算した結果をプリントアウトして持参すれば、職員さんに口頭で説明する手間が省けますし、間違いも少ないでしょう。 使い方が分からなければ「最寄りの税務署」で使い方を教えてもらえます。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」で選択した課税方法は、そのまま「個人住民税」でも適用されますので、【申告するならば】「個人住民税はいくらになるか?」も考えて選択する必要があります。 (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
※長文です。 >A証券会社は確定申告せずに、B証券会社と派遣の給与で申告…… 結論としては可能です。 (参考) 『[PDF]確定申告に関する手引き等>……>【参考1】平成26年分 株式等の譲渡所得等のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/kisairei/kabushiki/pdf/15.pdf >52ページ >注意……【源泉徴収口座の譲渡所得等の金額】又は【その源泉徴収口座の配当所得の金額】を申告するかどうかは【口座ごとに】選択できます…… ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」は「所得税の過不足を精算する手続き」のことで、【すべての所得】をもとに精算するのが原則です。 その原則があったうえで、【税法上の特例で】「申告する所得に含めなくてよい所得がある」ということになります。 --- なお、「株式等の譲渡による所得」は「【申告】分離課税」の対象ですから、本来は「申告しなければならない所得」です。 その前提があったうえで、【税法上の特例で】「源泉徴収することを選択した特定口座(源泉徴収口座)内で生じた所得」は「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 ※「配当所得」は「総合課税」が原則ですが、「申告分離課税」「確定申告不要制度」も選択可能です。(一部例外あり) (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >それぞれの税の還付は受けれるでしょうか? はい、還付を受けられると【思います】。 ※あいにく「個人住民税額の試算」が難しいため、「いくら還付されるか?」までは分かりません。(詳しくは後述いたします。) ***** (詳しい解説) ◯「所得税」の還付について まず、「派遣の仕事によって得た収入」は、原則として「給与収入(給与所得に分類される収入)」に区分されます。 「給与収入」から「給与所得の金額」を求める際には、「給与収入の金額」から「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)額」を差し引くことになっています。 なお、「給与所得控除」は【誰でも】【無条件で】【最低でも】「65万円」差し引けることになっています。 よって、「給与所得の金額」は「0円」となります。 ・給与収入の金額(65万円)-給与所得控除額(65万円:最低額)=給与所得の金額(0円) ※ちなみに、「税法上の給与として報酬を支払った」場合は、支払ったものが、支払った相手に、『給与所得の源泉徴収票』を交付することが義務付けられています。 (参考) 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… ----- 次に、「配当所得」を(総合課税ではなく)「申告分離課税」で申告すると【仮定】すると、「総合課税の対象になる所得は給与所得【のみ】」ということになります。 この場合、「給与所得の金額は0円 → 総合課税の対象になる所得の金額も0円」ということになりますので、当然「課税される(総合課税の)所得金額」も「総合課税分の所得税額」も「0円」です。 ----- 続いて、「申告分離課税の対象になる所得」について計算します。 「配当所得」と「株式等の譲渡による所得」が合わせて「38万円以下」ですから、「基礎控除(38万円)」のみで「課税される(申告分離課税の)所得金額」は「0円」になります。 よって、「mokochoko123さんの【平成27年分】の(申告)所得税額」は「0円」ということになります。 ということで、「給与から源泉徴収された所得税」「配当金や譲渡益から源泉徴収された所得税」は【全額】還付されることになります。 ・「mokochoko123さんの【平成27年分】の(申告)所得税額(0円)」-「給与から源泉徴収された所得税と配当金や譲渡益から源泉徴収された所得税の合計額(X円)」=「納める所得税額(-X円)」……マイナスの場合は還付 *** さらに続いて、「個人住民税の還付額(の計算)」ということになりますが、「個人住民税」の計算方法は所得税よりもかなり複雑です。 たとえば、「主な所得税との違い」には以下のようなものがあります。 ・誰でも税額が同じである「均等割」という税金と、(所得税と同じように)「所得金額」と「所得控除(の額の合計額)」に応じて“人それぞれ”税額が異なる「所得割」という税金の合計額が「個人住民税の税額」となる ※なお、厳密には「道府県民税」と「市町村民税」に分かれますが、市町村が両方合わせて賦課(ふか)・徴収するため「個人住民税」とまとめて考えても特に不都合はありません。 ・「所得があった住民」のすべてが課税対象になるわけではなく、【毎年(毎年度)】【住民一人ひとりの】「非課税限度額」というものを計算してその金額を超えない住民は「非課税」とされる ・「均等割の非課税限度額」は市町村によって違いがある(未成年、障害者、寡婦、寡夫などの非課税限度額は原則として同じ) ・「所得控除(しょとく・こうじょ)」は所得税と同様の控除が適用になるが、控除の金額に違いがある。(同じものもあります。) ・(人的控除額の違いに考慮した)「調整控除」という「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」がある ちなみに、「所得税」「個人住民税」ともに、【税法上は(税金の制度では)】「用語の違い(用語の使い分け)」に注意する必要があります。 たとえば、「収入」「所得」「課税所得」などは日常生活では厳密に使い分けなくても支障がないことが多いですが、税法上はすべて違うもの(≒金額)を意味しています。 さらに言えば、「【総】所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】(の金額)」というような区別もあり、ケース・バイ・ケースで使い分けることになっています。(つまり、単純に所得を合計したものが合計所得ではないということです。) --- このような事情があるため、【仮定の条件での個人住民税の試算】をするとなるとたくさんのパターンが考えられ、とてもここで(字数制限の中で)すべて試算することはできません。 少なくとも「配当所得の金額は◯◯円」「株式等の譲渡による所得は◯◯円」「基礎控除以外で申告可能な所得控除の種類(と金額)」くらいは条件を絞らないと試算のパターンが多くなりすぎます。 一番簡単なのは「一年が終わってすべての条件が確定したとき(≒仮定する条件が最小限で済むとき)」に試算することですが、それでは意味がないでしょうから、ある程度条件を絞り込んで「市町村の役所(の課税担当の窓口)」で試算してもらうのが現実的かと思います。 なお、「自分で【試算する】」のは大変ですが、【所得税の確定申告さえしてしまえば】「個人住民税額の計算」は市町村(の役所)がすべてやってくれて、なおかつ税額を通知してくれますので、「自分自身で【すべきこと】」は特にありません。 ちなみに、こういう「複雑な税金の仕組み」に頭を悩ませずに株式投資などをしたい場合は、(税金の損得は別にして)「配当所得の確定申告不要制度」や「源泉徴収ありの特定口座(の制度)」「NISA口座(制度)」などの【税法上の特例】を利用することになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)