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BARのお客様の付き合いで飲む場合の飲料費は?
カウンターとテーブルが少しだけある小さなBARを経営している者です。 お客様との距離が近いので、お客様が飲んでいる時に付き合いで一緒に飲むことがよくありますが、その時BAR用に仕入れているお酒を飲むこともよくあります。 この自分で飲んだ分のお酒は後で自分の財布から払って経理処理するべきでしょうか、それともBARの経費として仕入れのままにしていてもいいんでしょうか? それともそもそもBARでの販売分と付き合いで飲む分は厳格に初めから分けておくべきでしょうか? 申し訳ございませんがどなたかご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
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- hinode11
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No.2です。 いささか食い足りない回答になってしまったので、回答文を全面的に書き替えます。 ====以下、書き替え後の回答文==== 事業の売上を維持するための支出、あるいは、売上を増加させるための支出は事業の「経費」になります。ということは、そうでない支出は「経費」にならないということです。 ご質問のケースは、今後もごひいきをお願いしたい、今後も変わらず来店して頂きたい・・という趣旨で、その客の歓心を買う目的で「一緒に飲む」のであれば、仕事上の飲酒ですから「交際接待費」で経理処理できます。 しかし、自分も酒が好きだから、友人のようにつきあっている客だから・・自分も楽しむために「一緒に飲む」のであれば、「経費」にはなりません。この場合、もし質問者が、BAR用に仕入れているお酒を飲むのであれば、「家事消費」と呼ばれる売上高で経理処理することになります(個人事業に限る)。 もっとも、BARで販売する酒と自分が飲む酒とを初めから分けておき、自分も楽しむために「一緒に飲む」ときは別けておいた酒を飲むようにすれば、経理処理の心配はしなくて済みますね。 ※「交際接待費」として飲む時は、BARで販売する酒を飲む方が良いことになる。 失礼しました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
事業の支出は、その「目的」や「動機」によって、事業の必要経費なのか、それとも私的な支出なのかが決まります。 今後もごひいきをお願いしたい、今後も変わらず来店して頂きたい・・という趣旨で、その客の歓心を買う目的で「一緒に飲む」のであれば、仕事上の飲酒ですから「交際接待費」で経理処理できます。 自分も酒が好きだから、友人のようにつきあっている客だから・・自分も楽しむために「一緒に飲む」のであれば、「交際接待費」などの必要経費で経理処理できません。この場合は「家事消費」と呼ばれる売上高で経理処理することになります。もっとも、BARでの販売分と付き合いで飲む分を初めから分けておけば経理処理の心配はしなくて済むわけですが。
- ketachina
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一般的なイメージからすると、お客様と飲む場合って、お客様からごちそうになるのかと思っていました。 原価率が異常に上がらない限り、何もしないでスルーでいいのでは無いですか? 勿論、税務署に聞けば家事消費で上げてくださいと言われるかもしれませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 なるほど、家事消費という方法がありましたか! うちの場合、BARのスタッフとしてというよりも「一緒に飲む」という雰囲気が強いんです。そうすることでお客様ももっと飲み始めてくれますし。 割合をみて、原価率がすごく上がりそうでしたら家事消費で計上しようと思います。