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農家が農産物を仕入れた場合 確定申告
農家をしています。自分の農場でとれた農産物だけではお客様の注文の量をまかなえず、足りない分の農産物を他の農家さんから仕入れました。この仕入れのお金は経費になるのでしょうか?もし経費になるとしたら経費科目は何になるのでしょうか。
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仕入は経費でなく、あくまでも仕入です。 [売上 (収入)] - {[仕入] + [経費]} = [所得 (粗利益)] です。 あ~、でも農業所得用の収支内訳書を見ると、仕入という欄がありませんね。 では、経費欄の空白行 ○ヨ あたりにでも『仕入』と書き込んでおけば良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/08.pdf
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- hinode11
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質問者の場合は、 A.ご自分の農場で栽培または生産し収穫する農作物の収穫価額が『事業所得』のうちの「農業の所得」になります。 B.一方、他の農家から農作物を仕入れて販売するときに得られる所得は『事業所得』のうちの「営業等の所得」になります。 また他の農家から農作物を仕入れて販売するときに得られる所得は農業所得ではないので、農業所得用の収支内訳書ではなく、一般用の収支内訳書を使って下さい。↓ 収支内訳書(一般用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf 他の農家から農作物を仕入れたお金は経費になります。その仕入高の記入場所は、収支内訳書(一般用)のマル6の「仕入金額」のところです。 仕訳あるいは元帳での勘定科目としては、「農作物仕入高」が良いでしょう。この科目がなければ新たに設定することになります。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。
- nitto3
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業務の変更届も必要になるんじゃないかな? 小売店なら税率も変わってくるんじゃないですか?
お礼
なるほど。仕入れた時点で農業ではないんですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。厳密に言えば2や3さんのようにするべきでしょうが、面倒くさいので1さんの回答を基に対処させていただきます。