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会社と個人に同じ文書を出せば脅迫や強要にならない?

委託契約をしていましたが、不慮の火災で仕事が難しくなり契約は打ち切り。 ところが3年経ってから、「当時の借りを返せ(はたらけ)。さもないと 委託金返還請求をするぞ」という趣旨の要求が来ています。 しかし、不当利得返還請求は法律上、悪意の受益でない限り 現存利益しか対象にならず、私のように火災で会社も機能していな い無一文状態では、現実として成立しません。 先方はそれがわかっているのか 自分の要求を、会社名と代表者名(私)で 同じ文書を2通送ってきます(同じ住所) 先方は以前、そのように出しておくと脅迫にはならないんだといっていたことがあるのです。 本当にそうなのでしょうか。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.2

>委託契約をしていましたが、不慮の火災で仕事が難しくなり契約は打ち切り。 >3年経ってから、「当時の借りを返せ(はたらけ)。さもないと委託金返還請求 >不当利得返還請求は法律上、悪意の受益でない限り現存利益しか対象にならず 不当利得返還請求とありますが、単に前払金返還請求なのでは? 不慮の事故に備え、通常は保証ボンドに入るものです。要するに、通常、返還しないとならないということ。 例:公共工事の場合。 http://w1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000243.html 相手は、単に「委託金返還請求」と言っています。「不当利得返還請求」ではありません。 何故、言葉が変わる?質問文では説明がありません。よって、質問文の限りでは 前払金返還請求(これなら意味がわかる)と解釈します。 ※なお、火災が生きた時点で打ち切り交渉したはず。  このときに金銭的な貸し借りについては清算していないと変。  (道義については別。) で、不当利得ですが、 >不当利得返還請求は法律上、悪意の受益でない限り現存利益しか対象にならず 法律はこうなってるのですが... [民法703条] 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 委託契約とは「法律上の原因」に該当します。 よって、不当利得自体が存在しないはず。 以上より、法的に堂々と請求できるのは前払金返還請求。

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質問者

補足

ご回答有難うございます 説明不足でしたが、火災後3ヵ月支払われ、その間、 私どもはすべて要求通りに仕事をこなしています。 ところが先方の言い分は、「火災でなければもっと仕事を頼めたから」 という「動機の錯誤」を述べています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

1通ならば脅迫で、2通ならば脅迫にならないと言うことはないです。 なお、同じ文章を法人と個人に送付することは、差出人として不適当です。 請求先が法人か個人か特定していないからです。

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