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雇用保険の受給期間延長と特定理由離職による国保の減免申請。

雇用保険の受給期間延長と特定理由離職による国保の減免申請。 (状況) ・就業期間は約26年。 ・うつ病により約2年3ヶ月休職後、休職期間満了の直前に復職にチャレンジしました。  なお、上司の了解を得て、復職後も通院を継続していました。 ・しかし、約3ヶ月後、病状が悪化し、業務を継続できなくなりました。  しかし、再休職できる期間が残っていなかったため、やむを得ず、退職せざるを得ませんでした。 ・離職票には、会社側が「自己都合退職」と記載されてきましたが、私は、「異議あり」  「うつ病のため、やむを得ず退職せざるを得なかった」と記載して、退職手続きを進めました。 ・退職後、すぐに、国民健康保険の加入手続きを行ない、減免制度について説明してもらいました。 ・現在の体調では、すぐに、就職活動は困難なため、ハローワークへ行き、  うつ病のためにやむを得ず退職したことの説明、  および、雇用保険の受給期間延長手続きを行いました。  その時に、就職活動ができるようになった時に持参する「傷病証明書(医師が記載する)」を下さり、  「この傷病証明書があれば、就職活動ができるようになった時には、  給付制限期間は発生しません」と説明を受けました。 (問題点) ・http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf http://www.city.minamisoma.lg.jp/shiminka/kokuho/kokuhokeigen.jsp  (上記の南相馬市HPは、ご参考で、全国市町村で同様のはずです)  国民健康保険の保険料決定通知書が到着後に、  「特定理由離職者:正当な理由のある自己都合離職者:心身の障害、疾病により離職した者」  として、国民健康保険の減免申請を行なおうと考えていました。 ・しかし、国民健康保険の資料を確認すると、減免申請の判定基準として、  『ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが  「33(正当な理由のある自己都合離職)」である場合』と記載されています。 ・私の場合、すぐに、就職活動は困難なことから、雇用保険の受給期間延長手続きを  行っているため、「雇用保険受給資格者証」はもらえておらず、  ほかに、離職理由コードが記載された資料もありません。 ・このような状況で、「特定理由離職者」として国民健康保険の減免申請を行うためには、  どのように進めれば良いのでしょうか?  ご教授をお願いいたします。 (補足) ・体調が復調してきたら、まず、短時間のアルバイトを行って体を慣らしていき、  最終的には、正社員で社会復帰することを目標としています。 ・国民健康保険の減免制度としては、上記の「特定理由離職者の減免制度」の他に、  「離職理由を問わない無職者の減免制度」もあります。  しかし、後者の場合、アルバイトを一時間しただけで、減免対象からはずれてしまうとのことです。 ・従って、「特定理由離職者」として国民健康保険の減免申請を行ないたいと考えています。

みんなの回答

回答No.1

上記の南相馬市HPは、ご参考で、全国市町村で同様のはずです 全国一律では無いようです HPhttp://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html姫路市   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kokuho/kokuho_sikumi/067genmen.html尼崎市 国民健康保険は市町村が運営主体で条例で施行令を定めて運営されています。  雇用保険受給期間延長通知書でも本来は認定されて良い筈ですが、市役所に確認して下さい。

gutsguts77
質問者

お礼

「全国一律では無い」とのご指摘、および、姫路市、尼崎市の情報を教えて下さり、ありがとうございました。 国民健康保険の保険料決定通知書が到着しましたら、姫路市の情報を持参して、市役所で相談してみます。 本当にありがとうございました。

gutsguts77
質問者

補足

国民健康保険の保険料決定通知書は未着ですけど、市役所に確認してみました。 まず、最初に、私が記載しました質問内での言葉の表現が正確でなかった事が判明しました。 お詫びします。 私が記載しました「特定理由離職者の減免制度」は減免ではなく「失業軽減」と表現される制度でした。 「失業軽減制度」:全国統一の規定で運用されている。 「失業減免制度」:市町村によって規定が異なる。 また、「失業軽減制度」は、 ・厚生労働省から示されている取扱要領において、雇用保険受給資格者証によって離職理由コードを確認することが必須条件とされている。 ・(働くことが可能となって)雇用保険受給延長期間が終了し、雇用保険受給資格者証が交付された時点において、離職理由コード等の該当条件を満たされる場合は、最大2年間遡及して失業軽減を適用する事ができるとの指針も示されているので、その場合には、改めて失業軽減を申請することができる。 とのことでした。 以上より、以下のことがわかりました。 ・「特定理由離職者」であっても、疾病等によって働くことができない期間(雇用保険受給延長期間)は、「失業軽減制度」は利用できないです。 ・一方、雇用保険受給延長期間において「失業減免制度」を利用することはできますが、一時間でもアルバイトをすると、その時点で、「失業減免制度」の対象からはずれてしまいます。 私としては、 ・「失業軽減制度」を利用しながら、体調が復調してきたら、まず、短時間のアルバイトを行って体を慣らしていき、 ・フルタイムで働くことが可能なレベルまで復調してから、ハローワークで雇用保険受給資格者証を交付してもらって、本格的に正社員としての就職活動をしたい、 と考えていましたが、現在の法律では、無理なようです。 従いまして、 ・当面、「失業減免制度」を利用して、体調の復調につとめます。 ・体調が復調してきたら、医師と相談したうえで、短時間アルバイトを開始する直前に、雇用保険受給延長を終了し、雇用保険受給資格者証を交付してもらうと共に、「失業軽減制度」を申請しようと考えております。 どうもありがとうございました。

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