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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票の判定ミス・・・)

離職票の判定ミスで受給資格がなくなる可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 今日、住所管轄のハローワークへ失業保険給付の申請手続きに行ったところ、会社管轄のハローワークで判定ミスがあったため、受給資格の有無が不明になりました。
  • 2009年2月28日に退職し、加入期間は9カ月です。離職票には派遣期間満了・一か月経過案内できずの「2C」が書かれていました。
  • 住所管轄のハローワークの担当者は、「3月31日の法改正以前の退職なので微妙なんです」と語りました。気になって厚生労働省へもTELしてみましたが、「2C」判定は誤りとのことで、旧離職理由の「3B」判定もあり得ると言われました。この場合、受給資格の判定は難しくなる可能性があると考えられます。

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回答No.1

まずは法改正以前、19年~21年3月まで運用の規定はこちらです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html 質問者さまは途中2ヶ月働いていません。なので、派遣の形態によります。 1、派遣会社に正社員として雇われて、派遣されていた=9ヶ月加入  =問1の規定により1年以上の加入が必要。但し特定受給者なら6ヶ月でもOK。 2、単発の派遣=間が2ヶ月開く=7ヶ月の加入。   =問4に該当すれば6ヶ月で受給可能ですが、そうでなければ問1適用で、1年加入が必要。 特定受給者の定義はこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 先に書いた1の雇用形態であれば、雇い止めではなく、「正社員の解雇」で、旧法律でも特定受給者として、6ヶ月でOKです。 2の場合・・通常の派遣はほとんどこの形態ですが・・ 契約更新を逐次行う事が明記されていれば、特定受給のII「解雇~」にある8項が適用になる可能性が高いです。 契約書をよく確認して、これがあれば住所地のハロワにもって行きましょう。(会社の近所のハロワはこれを知っていたのでOKしたけれど、住所地では、そんな他所の管轄の会社の事情までは把握していませんから・・単純に「新規定なら通常6ヶ月加入だが、先のハロワが日付ミスで認定、19年からの規定は通常1年加入」と考えてるだけかも) 一番怖いのは、通常派遣の場合会社が最初2週間は見習い扱いで保険加入させないケースがある事。 質問者さまは、2回に分けて働いているので、実は6ヶ月にすら1日足りない・という事態もありえます。 ここも、離職票を確認して、給与明細などに勤務期間が書いてあれば、保険料の追納は必要ですが、遡って加入を認めさせる事ができます。 (但し、これは派遣会社とトラブルになりやすい&証拠が必要なので、きちんと下調べしてから、再認定申告をするようにしてください。)

erioume
質問者

補足

ありがとうございます。私は2の場合に該当します。 ・雇用保険加入期間の内訳ですが、2008年1月~2008年6月まで派遣の契約社員として就業 ・その後、2008年7月~2009年2月末まで「期間限定」の派遣社員として就業(仕事の紹介をもらうとき、両方とも最初に期間限定の明示はありましたが、派遣元から延長を頼まれて延長しました) 今回その二つの離職票をハローワークに提出しました。ハロワから判定された加入期間は9カ月でした(賃金基礎日数が11日以上ある月が無い時もあったので) やはり受給資格は無いと判定されてしまいますよね?? わかりにくい説明で申し訳ありません。。 よろしくお願いします。

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