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中世の寺社除地について

「除地」を辞書で引くと、江戸時代からとありますが、それ以前「中世」には「除地」の制度はなかったのでしょうか。 古文書の初心者ですが、お教えください。

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noname#224207
noname#224207
回答No.1

古代や江戸時代のように制度化して明確にここは寺社領でこの田畑は除地とする、というふうに上から決めたものありませんでした。 実態としては除地扱いの田畑はありました 「除地」すなわち租税回避の田畑ですが、室町時代以降江戸幕府による藩幕制が確立するまでの間は、古代の荘園制度の名残りと武装集団である武家の支配が重複していて、徴税権が確定していませんでした。 頼朝の守護地頭制度も在地の武家集団を追認して朝廷に認めさせたものでした。 古代からの荘園の管理を請け負っていた荘官、郡司、郷司、保司も含まれていました つまり地頭は、幕府及び荘園領主・国司からの二重支配を受けていました 誰にどれだけ徴収した年貢を送るかは地頭次第という状態でした。 寺社の荘園であれなんであれ、年貢の対象となる田畑は領民と地頭との間で取り決められていました。 年貢の対象となるということは、逆に言いますとその田畑の所有権が公的に認められることを意味していました 農民としては、いわゆる地主として認められて年貢を納めるか、無税のかわりに所有権を放棄するかという問題です。 地主として土地を貸し出して耕作させて小作料を収得することができるかどうかということも絡んできます。 結果としまして裕福な地主層と直接年貢を徴収する地頭との間の話し合いで決めていました。 年貢も個人単位ではなく村落単位でした。 個人を特定できるほど戸籍制度が充実していませんでした. 村落内で誰がどれだけ負担するのかは、農民側に委ねられていました。 これを根本から変えたのが太閤検地と呼ばれる検地です。 江戸時代でも除地とするか否か決めるには検地が必要でしたが、全ての田畑が実測されるということはありませんでした。 検地を受け入れかどうかは地主の権益に直接関わってくる問題でした。 お上から指示命令がありました、というだけでは簡単に引か下がりませんでした。 無理をすれば年貢を納めない、という挙動に出られてしまいます。 いざとなれば逃散すなわち村を放りだして他の領主や大名の土地へ逃げ込みました。 逃げ込まれた方は労働力が増えて新田開発が促進できますので、喜んで受け入れました。 なかには奨励金を出している大名もいました。 結果として検地も多くは農民側からの自己申告に頼っていました。 農村内の実態は幕府や大名が残した史料だけでは良くわからないというのが実情です。 幕府が決めた制度がこうだらこうだと即断すると誤解が生じます。 そもそも類似した法令が度々だされるということは、法令が順守されていなかったことの裏返しです 歴史学会でも、近年は村落に残されている史料を精査するようになってきています。 (素人としては話がややこしくなり良いような悪いような) 蛇足 中世の寺社というのは制度上も扱いも江戸時代とは異なりますので注意して下さい。 土地制度上、寺社だというだけで特別な扱いがあった訳ではありません。 信長が叡山を焼き払ったのも、莫大な権益を有して政治に介入していたためです。 歴史上領地領国と言っても現在の都道府県境のように実測されたものはありませんでした。 あくまでも現地の農民の主張で決まっていました。 田畑のない山間部の取り扱いは極めて微妙なものでした。 歴史上の土地制度は現在の登記制度をもとにして考えられますと混乱を生じますので注意して下さい。

igo3neri
質問者

お礼

ご回答をいただきまして感謝いたします。 地元の中世の文書に、寺院で「除」が出てきますが、どう理解したらよいのか困っていました。 分かりやすい説明をいただき、よく納得することができました。 注意点も指摘してくだり、よい勉強をさせていただきました。 ありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。