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北方四島はやっぱりロシア領?

あくまで仮定です。 例えば、犯罪者が海外に逃亡すると時効が停止しますよね。しかし、それが 北方領土や竹島だったら 法律上はどうなるのか? 北方領土や竹島は日本領土だけど 日本の捜査権が及ばないので 時効が停止するという 都合のよい詭弁的な意見が多いようです。 だとすると、日本は外国による自国領の実効支配を容認しているということにならないでしょうか? 確か、国際的な規約では 実効支配をそのまま放置していると 領有権が消滅するそうです。 やっぱり、日本にとっては 領土の領有権主張よりも 逃亡犯人の逮捕の方が大事なんでしょうか?

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

> 北方領土や竹島だったら 法律上はどうなるのか? 時効は停止されます。ただし、国外にいるためではありません。 === 刑事訴訟法第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 === となっており、国外にいる場合の他、国内であっても起訴状の謄本を送れないような場所に逃げ隠れている期間は停止されます。したがって北方領土や竹島は、実行支配とは関係なく時効を停止することができます。 なので、例えば日本アルプスのどこかにいるようだがどこにいるかが不明、というような場合でも、時効を停止することができます(あくまでも法的には、ですけれども)。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >なので、例えば日本アルプスのどこかにいるようだがどこにいるかが不明、というような場合でも、時効を停止することができます(あくまでも法的には、ですけれども)。 だとすると、警察に 「国後島にいるので迎えに来てください。」と言えば、時効になるかもしれないですね。ただ、裁判所がどう判断するかは分かりませんが、検察も起訴には消極的になるかもしれませんね。

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