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産休をとるには?社会保険加入です。

8月14日出産予定日なのですが、 産休を6月21日から取ろうと思います。 会社側はそれでOKでしたが、産休を調べてみると、 産前休暇は6週間からって書いてあったので・・気になりました。 6週間以上前から休暇を取ると、産休手当て、出産一時金などお金がもらえなかったり、少なくなったりするんでしょうか? 産休をとるのに届を会社に出してくれといわれましたが、届ってどんなものなんでしょうか? 会社も産休をとった人がいないようで、よくわからないなんて答えが多くて・・・ もらえるお金がすごくきになるので、教えてください・・・ 社会保険加入期間は1年ちょいです。

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回答No.2

補足です。 私は7月に出産予定で6月頭から休暇を頂きます。 会社に勤めておりまして上司を通して人事と相談し 会社からは産前産後育休の手当等は出しませんが 産休に関しては健康保険から6割りの支給があるようでした。 育休はハローワークから3割出るような話を頂きました。 先に予定日を申告し出産休暇日数が決定し 出産が遅れるとその出産の日まで出産手当てとして6割の給料が 会社の健康保険からもらえるそうです。 これはうちの会社でもそうでしたが雑誌でも読みました。 後半の育休に関しても今回の国会で色々変わるうわさを聞きました。 私も最新情報が知りたいです。 (ハローワークが3割→4割?) もう決定したのでしょうか・・・。

mayumi1003
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました^^

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noname#38837
noname#38837
回答No.1

6週以上前から産休をとる場合、会社に産休の規定がなければ 有休をあてるか、または欠勤となります >6週間以上前から休暇を取ると、産休手当て、出産一時金などお金がもらえなかったり、少なくなったりするんでしょうか? ということはありません きちんと規定どおりもらえます(産前6週、産後8週になっているならその期間ぶん) 産休の届出用紙は会社にあると思いますが、ないようでしたら 出産予定日○日のため産前休暇○月○日よりとらせていただきます というのを書いて出すか口頭で上司に申し出てください ただし、会社規定で産休中の給料が支払われる場合は出産手当金はもらえないこともあります また、出産日が早まってしまうと、結果的に産前休暇の日数が少なくなるので 実際にもらえる手当金の額は6週分より少なくなることもありえます 就業規則と健保規定をよく確認してくださいね 会社の担当者に聞いてみるのが一番早いかもしれません

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