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休職、産休中の健康保険継続について
健康保険組合管轄の被保険者期間が2年以上ある者です。 出産前後の社会保障について相談させてください。 2006年6/4出産予定日で、 4/24~「産前の産休」がとれましたが、 私の場合つわりによる体調不良のため、 2006年1/1から、「自己都合での休職」 (診断書がなかったため病欠扱いにならず)をとり、 4/24~産休に切り交わるかたちとしました。 すると1/1から健康保険及び厚生年金を打ちきるとのことで、 病院に頻繁にかかっていたので、あわてて健康保険は任意継続としました。 厚生年金は国民年金に切り替えるよう役所から案内がきました。 しかし後から調べると、この社会保障の打ち切りは退職者に対する措置であり、 「休職」「産休」の自分には当てはまらないように思えますが、 会社の人事課は見解を変えてくれません。 社会保障(健康保険・厚生年金)を継続してほしいという私の主張は、間違っているのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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#3です。 >「産休」をとっただけで、書類上とはいえ「退職」扱いになるのは、常識だけで考えても、間違っている気がしてなりません・・・。 全くそのとおりだと思います。「育休」の場合、保険料の免除がありますが、「産休」の場合、こういった免除規定が無いので、#2の方の回答のように、使用者負担の保険料を免れるために退職扱いにされているのでしょうね。 でも、それは違法です。保険料を負担すべきなのに、保険から脱退して免れているわけですから、「適用逃れ」と実態は変わらないことになります。 産休中ということもあるので、心身に負担がかかるようなことは避けるべきでしょうので、社労士などに相談したほうがよいかと思います。 社労士は、労働関係・社会保険関係の法律のスペシャリストですし、最近制度ができた「特定社労士」に当たる人であれば、労働あっせん行為ができることになりますので、あとあと代理人交渉も可能かと・・・。第一回試験はこれからなので、まだ該当する人はいませんが(あと、こういった問題の代理行為までできるか、ちょっと自信ないです。どなたか知ってる方、補足してください)。
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- motoken
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会社に籍があるにもかかわらず、労務不能で休職するときに、同時に社会保険の資格を喪失されたということで、アドバイスします。 会社が資格喪失の取り消しに応じてくれないなら、社会保険審査官に資格喪失についての不服申し立てをすることができます。社会保険審査官は、都道府県の地方社会保険事務局にいます。連絡先は下記のURLを参照ください。
お礼
相談先を具体的に教えていただき、ありがとうございます。とても助かります。 実を申しますと、私は研修医(に準ずる身分)でして、 2年前に厚生労働省の方針で臨床研修研修義務化が実施されるまで、無給・社会保障なしで働いていた身分なのです。 このため、現在は社会保障・雇用保険があって、正式に雇用されているにもかかわらず、慣習的に休職中に社会保険は無くなるという措置がとられているようなのです。 「就業規則など明文化されたものに、「休職中は社会保障に資格を喪失する」と書いてありますか?」と訪ねたら、書いていないが、そういうルールになっていると説明されました。 追求の余地が十分にありそうなので、今後も交渉を続けようと思います。
補足
すみません、本筋とははずれますが、書いた後で無給というのはちょっと違う思い、訂正させていただきます。 2年前まで月給は4万円台で、給与ではなく奨学金として支給されていました。
- aoba_chan
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#1の方の回答のとおりなのですが、ひょっとしてご自身が「退職」扱いになっていることに気がついていないのではないですか? 在職期間中は、いかなる理由であれ、社会保険が切れるということはありえません。会社が、休職を理由に社会保険を脱退しているのであれば、それは運用誤りです。 また、退職扱いにしているのであれば、不当解雇以外の何ものでもありません。男女雇用機会均等法や労働基準法などによって、労働者が「産休」や「育休」を理由とした解雇を行うことは禁じられています。 もしも、不当解雇で争うのであれば、まずは労働基準監督署に相談しましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 健康保険組合に聞いたら、 「退職」で手続がとられているとの解答であり、 びっくりして人事課に聞いたら、 「休職」の扱いにしているが、健康保険組合の書類上は退職扱いになっているとの解答でした。 つまり、解雇にはなっていないとのことのようです。 知識が無く、そんなことがあり得るかどうかすらわかりません。 しかし「産休」をとっただけで、書類上とはいえ「退職」扱いになるのは、 常識だけで考えても、間違っている気がしてなりません・・・。
- digirock
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私の職場にもあなたと同じような状況で今現在育児休暇を取られている方がいますが社会保険にはそのまま加入できています。 ただ、社会保険に加入しているための資格として休業中の期間も給与の何割か(正確な数字を忘れてしまいました)を支払わなければならないという決まりがありましたので、勤務した日数がないにも関わらず給与を支払い社会保険料も加入しているので約半額を法人が負担するということになっていました。 残念ながらあなたの会社ではそこまでの面倒(給与の数割負担・社会保険料の法人負担)は見れない。ということなのかもしれませんね。 専門職ではないので詳しいことなどはわからないのですが加入できている人もいるということで参考になれば幸いです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! >社会保険に加入しているための資格として >休業中の期間も給与の何割か(正確な数字を忘れてしまいました) >を支払わなければならないという決まりがありましたので、 それは初めて聞きました! きっと、会社による規則の違いなのですね!? 私の会社は休職中は無給です。 でも、社会保険料の半額を負担するのは、給与と異なるので、 認められてもいい気がするんです・・・。
会社に籍がある限り社会保険の資格は喪失しません。 役所とは社会保険事務所ではなかろうかと思いますがそちらから書類が来るということは「休職」ではなく「退職」扱いをされているのだと思います。 あなたの主張は「退職ではなく休職にしてほしい」ことなのか「退職という措置は了解するが社会保険のままでいたい」ということでしょうか。いまいちわかりません。 前者なら話は健康保険の範疇ではありません。不当解雇などといった時限だと思います。後者ということでお話します。会社を退職して「継続」できるのは「健康保険」のみで厚生年金は継続という制度そのものがありません。ですので仕事をしないならば国民年金の第1号被保険者となるか、ご主人の健康保険の被扶養者となり第3号被保険者になるかその選択肢しか残っていません。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。m(__)m 5/22現在、産休になっており、現在も会社に籍があることを人事課に確認しました。 退職の意志はなく、そのような手続きもしていません。 なので、私の主張は「退職ではなく休職にしてほしい」ということです。 いったいどういう言い方をすれば、社会保険の資格を戻してもらえるのでしょう・・・。
お礼
>在職期間中は、いかなる理由であれ、社会保険が切れるということはありえません >>「産休」をとっただけで、書類上とはいえ「退職」扱いになるのは、常識だけで考えても、間違っている気がしてなりません・・・。 本日再びその主張をしたら、「産休」扱いの4/23~に関して、さかのぼって社会保障を戻すことを検討してくれると、人事課からいわれました。 アドバイス、ありがとうございます。(^^) 「休職」中に社会保険が無くなったことに対しては、そのままになっているので、今後も検討してもらえるよう交渉を続けます。